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日本語学校(日本語教育機関)改正点1【教員について】

2016年6月24日


おはようございます!ハピネス行政書士事務所の菅原靖子です!

 

 弊事務所では、さまざまな種類の観葉植物を育てておりますが、最近は、春らくし植物たちがどんどん芽吹いており、成長が著しいです。みんな生き生き・パリパリしていて、そんな青々とした葉をみていると、心もウキウキしてきます♪

 

 さて、”日本語教育機関の告示基準”が、平成29年8月に改正が予定されたとお伝えいたしましたが(28.5/29ブログ 日本語学校(日本語教育機関) 基準改正)その変更点を、弊所の経験をもとに、現行案と比較しながら、ご説明いたします。

今日は、教員についての変更点を解説いたします。


改正点1 専任教員の最低人数が、2名から3名以上へ増えました

 

【改正前】教員の数の1/2以上は、専任の教員であることが望ましいが、当分の間1/3以上とするものとする。ただし、専任教員は最低2人以上とするものとする。

 

↓ ↓ ↓

 

【改正後】教員の総数の1/2以上が、専任教員であること。

 

解説!

改正前は、”教員の数の1/3以上、最低2人以上”が最低ラインの条件でしたが、改正後は、はっきりと、”教員の総数の1/2以上”と明記されました。

ですので、100名定員で申請する場合、最低5名以上の教員確保が必要なため、最低3名の専任教員の確保が必要となります。

 


改正点2 主任教員の要件が明確になりました

 

【改正前】(中略)常勤の日本語教員又は日本語研究者として3年以上の経験を有する者であるものとする。

 

↓ ↓ ↓

 

【改正後】(中略)留学告示別表第1,別表第2及び別表第3に掲げる日本語教育機関の常勤の日本語教員として3年以上の経験を有する者であること。

 

解説!

改正前は、特定した教育機関や研究機関についての詳細は定められておりませんでした。(今までは、中国等の日本以外の教育機関でも、公的な機関であれば認められていました。)

しかし、改正案では、”留学告示別表第1,別表第2及び別表第3に掲げる日本語教育機関※”と明確に定められ、認められる教育機関に制限が加わりました。

 

※留学告示別表第1,別表第2及び別表第3に掲げる日本語教育機関とは‥

別表第1
1 〔改正後に新基準に基づき定める機関を列挙〕
2 〔改正前告示の別表第1の機関(1の表に当たるものを除く。)を列挙〕
別表第2 〔改正前告示の別表第2・第3の機関を列挙〕
別表第3 〔改正前告示の別表第4の機関を列挙〕
別表第4 〔改正前告示の別表第5の機関を列挙〕


今日は、教員についての変更点をご紹介いたしました。

また、引き続きその他の改正点をお伝えして参ります!

 

 

 

 

  • 中村 靖子

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