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支給認定について

2015年7月10日


はじめまして。入江と申します。

 

移転した広く新しい事務所で、毎日気持ち良くお仕事させて頂いております。

 

私には現在、認可保育園に通う今年で6歳になる息子がおります。我が家は、夫婦+子のいわゆる核家族で、夫は平日フルタイム勤務をしている為、未就学時の母である私がお仕事をさせて頂くには保育園が必要不可欠です。

 

本年4月から『子ども・子育て支援新制度』が本格施行し、今までバラバラに行われていた財政支援の仕組みが共通化され、「施設型給付」及び「地域型保育給付」が創設されました。それに伴い、新制度に移行する施設の教育・保育を希望する子どもは、居住している市町村から支給認定を受けなければいけません。

 

支給認定は、子どもの年齢や保育の必要性、事由等に応じて以下3つの区分に分けられます。

 

1号認定子ども→満3歳以上の教育を希望する子ども

2号認定子ども→満3歳以上の保育を必要とする子ども

3号認定子ども→満3歳未満の保育を必要とする子ども

 

我が子も2号認定の支給認定決定通知書及び支給認定証が届きました。

 

新制度は「子どもを産み、育てやすい社会」を目指して創設されており、今後ますます動きが活発になってくるかと思います。

 

弊所では、新制度対応したこども園・保育園設立等のご相談も承っております。

お気軽にお問い合わせ下さいませ。

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