建設業許可取得後の決算変更届について
2015年8月5日
こんにちは。入江です。
建設業許可を取得後、事業年度終了後4ヶ月以内に事業年度報告(決算変更)をしなければいけません。
3月の決算のお客様が多かったので、7月末はたくさんの事業年度報告書(決算変更届)作成及び提出の
お仕事をさせて頂いておりました。
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県にそれぞれ提出致しましたが
提出先により提出する書類内容が異なります。
神奈川県の場合。。。
①有効期間内の許可証の原本
②前期の事業年度報告書の副本の原本
③報告する該当事業年度の確定申告書の原本
上記3つの原本を申請の際提示しなければいけません。
その為、1社でも申請書類をまとめるとかなりの厚みがあります。
昨日3月決算の会社様の副本等のご送付が一段落したので、弊所の棚も一気にすっきりしました。
また、現在は4月及び5月決算の会社様には、弊所からご案内を差し上げております。
決算変更のお手続きのご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
入江
happiness