建設業許可取得で皆さんが苦労されること①
2017年11月7日
こんにちは。安田です。
寒さがひとしお身にしみる季節となりました。皆様体調にはくれぐれもお気を付け下さいませ。
さて、近ごろ弊事務所では、建設業許可の新規の取得についてお問い合わせが増えております。
建設業の許可を取得する際に、最も皆さんが資料のご準備に苦労されるのは、人的な要件を満たしていることを証明する資料ではないかと思います。
建設業の許可を取得するためには、まず
- 「経営業務の管理責任者」が「常勤」していること、
- 「専任技術者」が「常勤」していること
上記の2点の人的な要件を満たすことが必須となります。
今回はこの①の「経営業務の管理責任者」についてお話ししたいと思います。
法人の場合、常勤の役員のうち1名が、
許可を受けようとする建設業の業種に関して、5年以上の経営経験があること。
(許可を受けようとしている業種以外の建設業種の場合や、複数の業種の許可を同時に取得されたい場合は6年以上。)
個人事業主の方の場合は、本人(または支配人のうち1名)が、上記の年数分の経験があることが必要となります。
尚、建設業の許可を持っている会社での役員経験がある方の場合は、その会社の謄本(個人事業主の場合は経験期間分の確定申告書)と建設業の「許可通知書」の写しがあれば期間のカウントをしてもらえるため、①の要件に関しては比較的スムーズに証明できるのですが、
建設業の許可を持っていない会社での役員経験の場合等は、その内容を証明するために、当時(5年または6年以上の期間通年分)の「工事請負契約書」・「請書」・「注文書」・「請求書(控)」等の資料が必要となります。
契約書等が無く、FAXで送付された注文書や請求書の控えを提出する場合は、その金額の入金が確認できる「通帳」の原本も全てセットで提示する必要がありますので、かなり苦労される方が多いのが実状です。
上記は東京都の許可の場合ですが、都道府県ごとに準備を求められる資料の種類は異なりますので、新規許可取得をお考えのお客様は是非一度弊事務所へご相談くださいませ。
安田