建設業許可に関する保険
2016年10月17日
平成28年10月17日(月)
こんばんは。井上です。
さて、先日弊所に建設業許可のご依頼を頂いているお客様から訃報が届きました。
経管、専技を務めている社長がお亡くなりになると、後任をどうするかという問題が必ず出てきます。
社長が亡くなった時点で、後任の方が要件を満たしていれば、その時に遡って、変更の手続きを行うことは可能です。
しかし、社長が亡くなった時点で、後任の方が要件を満たしていない場合、建設業許可は必然的に廃業となります。
このような事態を防ぐためにも、一人親方等、役員が1名しかいない会社様については、許可取得後に役員を追加することをおすすめしています。
経管の5年の要件は常勤・非常勤の別は問われないので、他の会社に常勤していても問題ございませんし、実際にその方が工事に携わるということであれば、10年の実務経験を得た後に専任技術者となることも可能です。
1名役員に登記するだけで、建設業許可存続の大きな助けとなります。
ぜひ、ご検討頂ければと思います!!
井上
井上 駿佑