建設業許可 事業年度報告の提出期限について
2015年10月21日
こんにちは。入江です。
建設業許可の事業年度報告、決算報告届の提出期限について、以前のブログでも書かせて頂きましたが、お客様から本日もご質問があったので補足致します。
まず、建設業法第11条第2項に「許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第6条第1項第1号及び第2号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。」と定められており、建設業許可を受けている事業者は毎事業年度終了後4ヶ月以内に事業年度報告を提出することが義務付けられております。
「過ぎると提出出来ないのか」とよくご質問を受けます。
結論から申し上げると、提出は出来ます。
しかし、事業年度終了後、4ヶ月を過ぎて決算変更届を提出すると以下の通りです。
・「毎年事業年度終了後4カ月以内に決算変更届を提出すること。」「期限内提出指導済み」と赤色や青色等の指導のスタンプを表紙に押印されます。
・事業年度報告を提出しないと、更新申請、業種追加申請等が出来ません。
・窓口申請の場合は、担当者からも直接口頭で期限内に提出するように指導されます。
・神奈川県では、納税証明書が3期前しかとれない為、別途申請書類が増えます。
また幣所では、神奈川県、埼玉県の場合は期限を過ぎる提出が見込まれるご依頼では、追加手数料を頂戴しております。
是非、事業年度報告は事業年度終了後4ヶ月以内に提出することを強くお勧め致します。
happiness