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建設工事等入札参加資格審査申請

2016年11月16日


平成28年11月16日(水)

 

こんにちは。井上です。

 

日経に記載されていましたが、airbnbを利用した訪日観光客が昨年は130万人だったところ、現在は既に300万人を超えているとのことです。法整備のスピードをairbnb利用者のニーズが上回っている状態ですね。現状は簡易宿所の許可が必要な民泊ですが、東京オリンピックに向けて、更に規制は緩和されていくと思います。今後、どのような方向性で進んでいくのか楽しみです。

 

さて、昨日江戸川区での建設工事等入札参加資格審査申請に係る問い合わせがありました。

 

一般的な公共工事受注までの流れは下記のとおりです。

 

①経営事項審査受審

 

②自治体に応じた電子証明書の取得

 

③自治体に建設工事等入札参加資格審査申請を行う。

 

東京都内に本店を置く会社は、東京都が定めている電子証明書を使用しますが、何故か弊所がある江戸川区は独自の電子証明書を使用しており、江戸川区専用の電子証明書を準備する必要があります。

再来年度以降からは江戸川区も東京都に準じた電子証明書を使用するとのことです。

 

建設工事等入札参加資格審査申請を行った後、約1年で競争入札参加者登録名簿に記載され、入札が可能となります。

 

何故一年もかかるかというと、その期間を利用し、企業の信用度や経営状況を判断するためです。

 

そして、区内の業者は随時の受付が可能ですが、区外の業者は申請の時期が定まっており、その機会を逃すと申請は1年後に先送りされます。

 

公共工事の受注をお考えの方は早めにスタートを切ることをお勧めします。

 

 

井上

 

 

  • 井上 駿佑

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