屋外広告の設置について②
2015年10月6日
2015年10月6日(火)
おはようございます。井上です。
秋晴れが続き、洗濯物がよく乾きますね。各地で乾燥注意報が発令されておりますので、火の元や喉の乾燥にはご注意ください。
さて、今回は前回の屋外広告の設置についての続きです。
前回、「とび・土工・コンクリート工事」、「鋼構造物工事」以外でも、看板の形状によっては「内装仕上工事業」が該当する場合もあるとお伝えしましたが、「内装」に該当する看板としては「袖看板」と呼ばれる建物の壁面から突き出して設置する看板があります。
ポピュラーな看板で銀行、喫茶店、不動産屋さん等町の至るところで見かける看板です。こちらの設置に関しては「内装仕上工事業」が該当します。
その他には、支柱を立て、そこに看板を設置する場合は「鋼構造物工事」、ビルの屋上等に足場を組んで看板を設置する場合は「とび・土工・コンクリート工事」という具合に看板の種類によって許可業種が分かれています。
看板業者の方は様々な看板の設置を行い、どの許可を取得すれば良いのか、お悩みかと思います。
ハピネス行政書士事務所では、お客様の業務内容に見合った許可をご提案させて頂きます。ぜひ、ご相談ください。
井上
井上 駿佑