審査基準
2016年2月15日
2016年2月15日(月)
こんにちは。柴本です。
昨日の暖かい春の風から一転、今日は冷たい雨となりました。
春までもうすこし時間がかかりそうです。
さて、今日は東京都の建設業許可新規申請の審査基準について。
都庁では新規申請の際に、経管や専技の指定期間を実務経験の証明として裏付け資料を提出する場合、事前に相談をするよう勧めています。
お客様のなかにも4年前にご自身での取得を考えて、都庁へ契約書等の裏付け書類をもって相談に行かれたという方がいらっしゃいました。
今回は全く別の法人での申請にその書類を利用するのですが、残念ながら4年の間にこの裏付け資料の審査基準が大きくかわってしまいました。
以前は、1年につき4件程度の契約書等を指定年数分持参する必要がありましたが、現在は、『通年』におよんで建設業工事をやっていたとみとめられるだけの契約書等『全て』を持参する必要があります。
1業種の経管の証明に必要な契約書の数は、以前なら4枚×5年分だったのが、現在は『全て』ということで量が膨大でかなりハードルが高いです。
なにをもって『通年』と定義するのかまでは明確にされていないので、最小でも何枚が必要かは不明確なのですが、契約書類等が少なすぎて『通年』と認めれれないことも十分あり得ます。お客様には非常に申し訳ないのですが、現在、新規申請時には『全て』の契約書、請求書、通帳をご準備くださいとお伝えしております。
こうした手続きの審査基準は毎年手引きを改訂する際に見直される可能性が高いです。
数年前では簡単に行えた申請が、今年からは複雑に・・・ということも十分あり得ます。
審査基準は変化するものとご理解のうえ、お早めにご相談ください。
柴本
happiness