定期報告義務①(事業報告)
2018年1月11日
こんにちは。医療法人担当の吉田です。本年もどうぞ、よろしくお願い致します。
昨年も数件、医療法人設立のお手伝いをさせて頂きましたが、医療法人が設立されると、都道府県知事に対していくつか定期的に事業内容を報告する義務が出ます。
その一つが事業報告です。基本的には税理士先生が作って下さる決算報告を所定の書式に落とし込んで都道府県の窓口に届出し、その内容を登記、登記が完了したことを都道府県に報告すれば完了です。 こちらの報告は義務ですので、抜けてしまいますと所管都道府県保健局からの厳しい指摘が入ります。また、この事業報告後に行う財産登記が行われないと、事実と異なる状態を放置し、登記義務を行ったことによる懈怠料が発生する可能性が高くなります。
ご家族+αの小さな所帯で切り盛りされている法人様や事務方が不慣れな場合、諸雑費込みでも10万程度で済むことですので、ご依頼いただいてしまった方が漏れなく作業が進みます。
私共の仕事は、行政と先生方の懸け橋です。毎年決算終了後2か月以内に決まった書類を漏れなく提出し続けるということは、その一回だけを切り取ればたいしたことでは無くとも、毎年となると負担の大きな作業となり、ついうっかり、ということも出て参ります。
税理士先生との連携作業となりますので、ご相談にはなりますが、多くの場合はご依頼いただいた方がスムーズに進みますので、是非ご検討ください。
吉田 真美