宅建業免許 事務所の要件
2015年8月19日
こんばんは。井上です。
先日、東京都で宅建業免許の新規申請を行い、本日、無事に免許が下りました。
宅建業の免許で注意する点はやはり事務所です。同一フロアに他法人が同居している場合や、一般の戸建住宅の一部を事務所とする場合は「独立性」が求められるので、高さ180cm以上のパーテーションで区切ったり、ドアを設置するなどして明確に区分された空間を確保する必要あります。この決まりは以前から、ございましたが、今回は写真の撮り方、平面図について指摘を受けました。
従前はビルの内部に事務所がある場合でも、テナント表示の写真、事務所内の平面図があれば、特にその他の資料は求められませんでしたが、今回の申請では、フロア内配置図及び写真も追加で求められました。
手引きにも記載がない指摘でしたが、新しい手引きには記載されるとのことです。
この経験を、次の申請で活かしていければと思います。
井上
井上 駿佑