在留資格変更許可申請
2017年6月1日
平成29年6月1日(木)
こんにちは。井上です。
今日から6月です。なぜ6月だけ国民の祝日がないのか(去年から8月には山の日が制定されました。)気になっています。
さて、本日は在留資格の変更許可申請についてお伝えします。
在留資格は実際の活動内容に即している必要があります。
例えば、「技術・人文知識国際業務」の在留資格を持っている方が、取締役として会社の経営に携わりたい場合は「経営・管理」の在留資格に該当するので、在留資格変更許可申請を入管に申請する必要があります。
活動の実態は所持している在留資格の在留資格の範囲内である必要があります。
また、就労の在留資格を持っている方がアルバイトをする場合についてですが、「資格外活動」という許可があります。資格外活動許可は所持している在留資格の範囲外の活動で臨時的又は副次的に収益を得ることについて、許可をもらうための申請です。
就労系の在留資格をお持ちの方は限定的な許可(申請の際にどういった内容の資格外活動を行うか、具体的に示す必要がある。)となりますが、「留学」又は「家族滞在」の在留資格を所持している方については、包括的な許可(雇用先等が変わっても、その都度許可を取り直す必要がない許可形態)で申請時点では具体的な就労先が決まっていなくても、問題ありません。
次回は日本人の配偶者等について、お伝えできればと思います。
井上
井上 駿佑