ハピネス行政書士事務所は、実績20年以上!許認可取得をしっかりサポートいたします。

03-3686-2366

Skype相談

お問い合わせ

HOME > スタッフブログ(選定記事表示)

スタッフブログ:選定記事表示

在留期間更新許可申請2

2017年9月8日


平成29年9月8日(金)

 

こんにちは。井上です。

 

非常に過ごしやすい時期が続いています。家を出る瞬間にひやっと涼しく、秋を感じる1番好きな時期です。去年は猛暑で秋が非常に短かった記憶があるので、今年は長い秋となることを期待しています。

 

さて、今回も前回に続き、在留期間更新許可申請について、お伝えいたします。

 

在留期間更新許可申請は在留期限のおおむね3か月前から申請できます。

余裕を持った申請を行なえればよいのですが、例えば、在留期限の1週間前に申請を行う場合、当然に1週間では処分は下りませんので、在留期限を過ぎてしまうことになります。これはまずい!と心配になりますが、特例期間という規定がありますので、ご安心ください。

 

特例期間とは「在留期間の満了の日までに申請した場合において,申請に対する処分が在留期間の満了日までにされないときは,その在留期間の満了後も,当該処分がされるとき又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早いときまで,在留資格は有効です。」といった規定です。

 

何もせずに有効期間を超えてしまった場合はオーバーステイとなりますが、在留期間更新許可申請を行い、その申請に対する処分を待っているのであれば、在留期間は有効なのです。

 

さて、ここからは申請結果の受領についてですが、東京入国管理局の場合、通常2階のA1カウンターで新しい在留カードを受領しますが、在留期限が逼迫している場合、電話でハガキは不要なので、C5カウンターにて受領を行ってくださいと連絡があります。

 

あまりない機会なので、心配になりますが、結果は問題ありませんでした。

 

ビザの申請を行っていると様々な局面に出会います。御一人ではできないことも多々あるかと思います。

 

そんな時はぜひハピネス行政書士事務所にお任せくださいませ。

 

井上

 

 

 

 

  • 井上 駿佑

関連記事

賃貸住宅管理業登録 新年明けましておめでとうございます。本年も、ハピネス行政書士事務所をどうぞ宜しくお願い申し上げます。 さて、今日は近頃多くお問い合わせを頂いている、賃貸住宅管理業登録について簡単にご紹介したいと思い...
【2021年3月公募開始予定!】事業再構築補助金について... 経済産業省より、新型コロナウイルスにより経済的影響を受けている事業者への支援策「事業再構築補助金」の制度概要が公開されましたね! 経済産業省㏋:新型コロナウイルス感染症関連 ~事業再構築補助金~ ...
省庁の入札に参加したい! 昨年末より、「省庁の入札に参加したい」「統一資格を取るように言われた!」等といったご相談を多く頂いていますので、簡単にご説明します。 まず、各省庁の入札(物品の製造・販売、役務の提供等)に参加するた...
遠方の方、詳しく知りたい方
資料ながら悩み解消
Skype相談