出国準備
2017年12月25日
2017年12月25日(月)
こんばんは。井上です。
昨日はクリスマスでしたね。皆様どのようにお過ごしになられたでしょうか。
私はクリスマスよりも天皇陛下がご退位なさった後の、12月23日が休日のままになるのか、平日に戻ってしまうのか、そちらの方が気がかりです。
さて、本日は特定活動のうち、出国準備という在留資格についてお伝えします。
在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を申請した結果、結果がハガキではなく、書留の封筒で来る場合、大抵は不許可です。
出国準備は在留期間更新・在留資格変更の申請が不許可となった場合で、既に本来の在留期限が過ぎている場合は不許可の時点でオーバーステイとなってしまいます。
それではあまりに可哀そうなので、「特定活動(出国準備)」というビザに変更して、国に帰るための準備期間を30日あげますといった入管の温情というかある種のサービスです。
上記のように、出国準備のためにのみ、日本での滞在を許されているという特殊性により、「出国準備からの変更申請」は申請書する受け取られないのが実情のようです。
ですので、出国準備の在留資格になってしまった場合は、出国準備になってしまった理由如何次第ですが、おとなしく一度帰国し、在留資格認定証明書により、再度入国するのが賢明だと考えます。
ただ、当然のことですが、漫然と再度在留資格認定証明書交付申請をしても、不許可となる確率が高いです。
出国準備となってしまった理由を払拭する何らかの解決策を示す必要があります。
現在、弊所でも出国準備で1度帰国した方の在留資格認定証明書交付申請を進めております。
在留資格の申請はぜひ、ハピネス行政書士事務所にお申しつけくださいませ。
井上
井上 駿佑