一般酒類販売小売業
2017年8月23日
平成29年8月23日(水)
おはようございます。井上です。
今年は残暑が厳しいと、以前からニュースで見ていましたが、正にそのとおりになっていますね。
前半が例年より涼しかったので、残暑の厳しさは辛いものがあります。
夏風邪などひかぬよう、ご自愛くださいませ。
さて、今週は酒類免許の申請について、何度か問い合わせがありました。あまり数の多い申請ではないので、ここで整理を兼ねて、お伝えします。
まず、お酒を売るといっても、売り方により様々な種類の免許があります。大別すると下記のとおりです。
「酒類小売業免許」:消費者、飲食店、菓子店等に対し、酒類を継続的に販売する場合
「酒類卸売業免許」:上記の酒類販売業者や酒類製造業者に継続的に販売する場合
その中から、小売業、卸売業共に扱う酒類、販売方法により異なった免許が必要となります。
詳細はまた次回にお伝えします。
今回は小売業免許の中にある「一般酒類小売業免許」についてお伝えします。
一般酒類小売業免許は販売場において、原則全ての品目の種類の販売をすることができる免許です。
その中で、注意すべきことですが、それは飲食店で酒類販売を行う場合です。
飲食店が酒類販売の許可を取ることが難しい理由としては、酒税法10条9号関係の要件(場所的要件)に抵触する恐れが多いためです。なぜかというと、酒類の販売場所は飲食店等と同一でないことが求められているためです。
理由としては飲食店は酒税法上、一般の消費者と同じ立ち位置であり、小売価格で仕入れる必要があるためです。飲食店が酒類販売の許可を取得すると、卸売価格で仕入れた種類を小売価格で販売するということが容易に想像できます。
それを防ぐために、税務署は飲食店に酒類販売の免許を下すことに否定的なのです。しかし、飲食店は絶対に酒類販売の許可を取れないか、と言われるとそんなことはありません。対策次第で免許の取得は可能です。
ぜひ、ハピネス行政書士事務所にお申し付けください。
井上
井上 駿佑