タクシー、ハイヤーの営業の可否について
2017年3月13日
平成29年3月12日(日)
こんにちは。井上です。
さて、本日はタクシーとハイヤーの許可の可否についてお伝えできればと思います。
車輛の台数や許可の可否は全ては交通圏という単位ごとに定められております。
例えば東京都だと、武三・特別区(武蔵野市、三鷹市、23区)、北多摩(立川市、府中市等)、南多摩(八王子市、日野市等)、西多摩(福生市、あきる野市等)、島嶼区域の5つの交通圏があります。
ちなみに東京都では島嶼区域交通圏以外はタクシーの新規参入が不可能です。そしてここから紛らわしくなりますが、島嶼区域交通圏はタクシーの新規許可の取得は可能ですが、都市型ハイヤーの新規参入はできません。
東京都で都市型ハイヤーの新規の許可取得が可能なのは武三・特別区交通圏のみです。
このように、交通圏ごとに許可の可否が定められており、これが一覧表等で国交省のHPに乗っていれば、とてもわかりやすいのですが、そうはなっていません。
何故か、運送系の許可についてはHP等で公開されている資料が少なく、掲載のされていない申請書をFAXで送って頂くことも、よくあります。
なので、新規で事業を考えている方にとっては、確認するハードルが高いと思っています。
弊所では運輸局から詳細な情報を聞き取りし、データベース化しているので、迅速に許可の可否判断をすることが可能です。
弊所は全国での申請に対応しております。運送系の許可はぜひ弊所にお申し付けください。
井上
井上 駿佑