決算変更について
2015年10月14日
こんにちは。入江です。
建設業許可を取得すると、毎年の事業年度終了後4カ月以内に事業年度報告、いわゆる決算変更届を提出しなければなりません。
決算月は会社様により違いますので、幣所では毎月それぞれのお客様へ決算変更のご案内をさせて頂いております。
ご案内した際によく以下の2点をご質問されることがあります。
①幣所へ依頼せず、お客様ご自身で決算変更の手続きが出来ないのか。
②事業年度終了後、4ヶ月を過ぎると提出が出来ないのか。
はじめに①について、建設業許可の決算変更は、確定申告書の決算書の内容を記載致しますが、決められた様式があり、確定申告書の決算書をそのまま添付するわけにはいきません。また、工事経歴書も許可業種毎に作成するのですが、こちらも専用の様式があり、幣所でもお客様からお聞きした工事経歴を全て入力し直して作成しております。その他、提出先により、書類の綴じ方、部数、朱印の指定箇所も異なります。その為、多くのお客様が幣所へご依頼されております。
つぎに②について、提出することは出来ますが、「事業年度終了後4ヶ月以内に提出すること」「期限内提出指導済み」等の赤色スタンプが表紙に押されます。
5年に一度の更新許可申請をスムーズに行う為にも、毎年の事業年度終了後速やかに決算変更のお手続きをすることをお勧め致します。
ご依頼をお待ち致しております。

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