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営業所移転に係る写真について

2015年10月28日


こんにちは。入江です。

 

少し前の天気予報では寒さが続く等と言っていましたが、本日は暑く、日中外を歩いていると汗ばむ陽気でしたね。半袖の人も多く見受けられました。

 そんな中、本日は建設業許可をお持ちの会社様の営業所移転に係る写真撮影に伺ってきました。

 

建設業許可をもつ会社様が営業所を移転した場合、変更届を提出しなければなりません。

変更届出書以外に、会社の登記簿謄本、その他営業所の確認資料として営業所の写真を添付書類として提出する必要があります。

営業所の写真についても、ただ1枚撮れば良いわけではありません。以下のような指示があります。

 

①建物の全景の写真

(事務所がビル内等にある場合)

・ビル等の場合1階から屋上まで全部写したもの。

・建物の入口付近を正面から写したもの。

・テナント表示※テナント表示が無い場合は集合郵便受けを写したもの。

 

②事務所の入口の写真

・商号等を掲示した事務所の入口部分

 

③事務所の内部

・事務所内の概要が確認できるように、様々な方向から写したもの。

・電話機等を含めた事務スペースを写したもの。

・接客スペースを写したもの。

 

加えて、カーテン・ブラインド等は全て開けた状態で撮影しなければなりません。

また、営業所が個人スペースにある場合は住居スペースと区別してある(独立性がある)ことを示したり、登記上と営業所の住所が異なる場合は追加で必要になる書類もでてきます。

 

建設業許可取得後も幣所はサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さいませ。

 

  • happiness

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