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ビザ申請、Visa・査証、外国籍の方、旅券(パスポート)迅速かつ丁寧、全国対応

迅速かつ丁寧に、全国対応。
ビザ申請もハピネス行政書士事務所が全力でサポートいたします。

日本で起業したい、日本で学びたい、社員を日本に呼び寄せたい。お客様の新しい一歩を応援いたします。
もちろん、日本に在留する方の更新・変更もきめ細かな対応でお手伝いいたします。


ビザ(Visa・査証)申請とは?

外国籍の方が日本に滞在するには、旅券(パスポート)とビザが必要となります。
ビザは海外にある日本の大使館等で発行されるもので、旅券が有効であるという「確認」とビザに記載された条件により入国することに支障が無いという「推薦」の意味を持っています。

短期滞在であれば、ビザを免除されている場合もあります。

2016年7月現在 67の国と地域が該当

入国管理局ホームページ ビザ免除国・地域
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

在留資格認定とは?

外国籍の方が日本に滞在することができる資格が、在留資格です。

2016年7月現在 27種類の中で、日本での活動内容に合う在留資格を取得する必要があります。

入国管理局ホームページ在留資格一覧表

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html

最も多く発給されているのは、観光等でも適用される「短期滞在」です。
就労することができる在留資格(就労ビザ)は17種類ありますが、中でも
「技術・人文知識・国際業務」や「技能」に当てはまるケースが多くあります。
日本の学校に進学する場合は、在留資格「留学」に該当します。

「日本の会社に呼び寄せたい!」

「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」等の在留資格を
活動内容に合わせて取得します。

外国籍の方を就業のために日本に呼び寄せたい場合は、事前に日本の入国管理局に
申請して、法務省から「在留資格認定」を受け、交付された「在留資格認定証明書」を現地の日本大使館・領事館に提示することで、迅速にビザ発給を受けることができます。

なお、既に日本に滞在中の外国籍の方を雇用する場合は、現在お持ちの在留資格を
確認しましょう。職種や業務内容等が採用後に担当するものと異なるのであれば、
在留資格の変更許可申請を行う必要があります。

厚生労働省ホームページ 外国人雇用対策

日本の労働法では国籍による差別が禁止されており、日本国内で働く限り
労働諸法令が適用される労働者となります。また雇い入れと離職の際に、届出が必要となる等手続きがありますので
以下のページ等をご参考下さい。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/index.html

「日本で事業を始めたい!」

「経営・管理」という在留資格を取得します。
会社設立を検討されている場合は、スケジュールや日本人の支援者の有無等諸条件の
兼ね合いを考慮して、周到に準備して進める必要があります。
既に日本に滞在中の場合は、お持ちの在留資格が有効な期間内に迅速に手続きを進めます。

まだ日本のビザを持っていない場合も、もちろんご相談ください。
取得が困難なケースも確かにあるのですが、お話を詳しく伺って誠実に診断、
助言させていただきます。
ある程度リスクのある手続きではありますが、ご決断いただきましたら
精一杯ご支援させていただきます。

併せて、会社設立の準備や事業計画に関するご相談も承っておりますが、
もちろんビザの申請のみでもご遠慮なくお申し付けください。
晴れて開業につながるよう、誠意をもって対応させていただきます。

「日本で学びたい!」、「学ばせたい!」

「留学」という在留資格を取得します。

弊所では日本語学校の設立、変更等につきまして多数実績がございます。
ご希望の場合には、学生のビザ取得申請・更新手続きも一括してご支援いたしますので、お気軽にご相談ください。
代表的な対応事例を3例ご紹介しましたが、その他のケースももちろんお気軽にご相談ください!

「手続きの流れ」

ステップ1:事前の相談
お電話、メール又はお問い合わせフォームからお問い合わせください。
ステップ2:許可条件の診断
ご相談内容をもとに、ビザ取得の条件が揃っているかどうか、確認いたします。
また、お客様の状況に合わせてアドバイス、スケジュールの目安等をご案内いたします。
ステップ3:書類作成・添付書類の準備
用意する書類は、お客様ごとに全く異なります。
お客様それぞれに必要な書類をわかりやすくご案内いたします。
ステップ4:代行申請
お客様に代わり、入国管理局へ書類を提出いたします。入国管理局への提出用、お客様の控用を作成し、お渡し致します。
基本的にお客様の入国管理局への出頭は不要です。
ステップ5:許可証交付
おめでとうございます!!
入国管理局から在留資格認定証明書等の書類が交付されますので、現地でビザの申請を行ってください。
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