29年の実績!
宅建業なら広域型の大臣免許取得が得意!!
不動産実務に精通した、専門家が開業まで懇切丁寧に指導します!
ハピネス行政書士事務所にお任せください!
東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県の首都圏を中心に全国の営業所をカバーする大臣免許の取得を得意としております!
各都道府県により申請の仕方が異なりますので、各都道府県に合わせた的確な対処が必要です。
当事務所の積み重ねたノウハウは、わたくしどもの強みです!
年々厳しくなる申請内容を把握しており、判断基準となるポイントをしっかりと捉えております。
ハピネス行政書士事務所は、お客様の宅建業免許取得を全力でサポート致します!
宅建業開業の診断チェック
【コメント】大臣免許?知事免許?
一つの都道府県のみに営業所がある場合は、「知事免許」となり、二つ以上の都道府県に営業所がある場合は「国土交通大臣免許」(通常「大臣免許」と略称で呼ばれます)となります。
宅建業の開業要件を備えているかを、まずはご確認下さい!
1.「知事免許」の開業要件は下記の通りです
- 主たる事務所が存在すること
- ※登記上の「本店」所在地が主たる事務所になります。
- ※自宅及びマンションの一室を主たる事務所とする場合、または、ビルのテナント内に2つ以上の会社が存在する場合の開業の可否については、当事務所へお問い合わせ下さい。
- 専任の宅地建物取引主任者がいること(通常「取引主任者」と略称で呼ばれます)
- ※従業員5名まで1名が必要です。(例)従業員6名の場合は2名必要です。
取引主任者登録簿で、①本籍、②住所、③勤務先が一致しているかを必ず確認して下さい。
- ※従業員5名まで1名が必要です。(例)従業員6名の場合は2名必要です。
- 常勤の代表取締役がいること
- ※代表取締役が兼任の場合、政令の使用人を選任するか、もう1名代表取締役が必要です。
- 役員及び取引主任者に欠格要件の経験者がいないこと
- ※役員の中に、カードローンの破産者や暴行罪等で罰金以上の刑を受けた者がいる場合(宅建業法5条参照)、宅建業の免許を取得することができません。
- 営業保所金を供託するか、または保証協会に加入し、費用を支払うこと
- ※費用は下記の通りです。
営業保証金の供託 保証協会入会金等 主たる事務所 1000万円 200万円程度 従たる事務所 500万円 100万円程度 - ※保証協会の場合、免許取得後の入会手続きがありますので、申請から免許取得まで40日から50日掛かります。
これに対し、営業保証金の供託の場合は供託後直ちに開業できますので、取引が迫っており、資金に余裕がある場合には、営業保証金を供託して開業し、その後で保証協会に加入した方が得策です。
- ※費用は下記の通りです。
「大臣免許」での開業には、「従たる事務所」の要件が必要
【コメント】複数の店舗がある場合
店舗が2つ以上ある場合、本店を「主たる事務所」、支店(営業所)を「従たる事務所」と呼びます。
例えば埼玉県内に3店舗で開業しても、「従たる事務所」が同じ県内にありますので、埼玉県知事の免許になります。
しかし、埼玉県の本店の他に、東京都に支店、千葉県に営業所を設置した場合には、複数の事務所が他県にまたがりますので、大臣の免許になります。
- 従たる事務所に①政令使用人、及び②取引主任者が存在すること
- 従たる事務所の件数に合わせて、営業保所金を供託するか、または保証協会に加入すること
チェックが付かなかった場合も対処の余地がありますので、どうぞご相談ください!
手続きの流れ
ステップ1:事前の相談
宅建業免許取得診断チェックがお済みの方は、お電話、メール又はお問い合わせフォームから当事務所へお問い合わせください。
ステップ2:免許条件の診断
当事務所へ決算書、登記情報、定款等をご持参下さい。宅建業免許を取得するための条件が揃っているかを、確認することが出来ます。
また、お客様のご経験、職種、営業所の場所等に合わせて、的確なアドバイスをさせていただきます。
ステップ3:書類作成
お客様にご用意頂く書類は、チェックリスト形式で分かりやすいご案内を心がけております。
お客様にご記載いただく書類は、サンプルを元に作成頂きますので、お客様のご負担を出来る限り軽減いたします。
ステップ4:申請準備、代行申請
提出用に2部、お客様の控えとして1部の計3部を主たる事務所の所在地の担当役所に対し、決められた形に整え申請致します。
また、完成した書類をお客様に代わり、役所へ提出に参ります。
ステップ5:許可取得!
おめでとうございます! 申請から40日ほどで、また大臣の免許は3カ月で免許を取得できます!