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建設業許可

29年の実績と経験で首都圏をカバー!
建設業許可 累計2000件以上が証明する!
信頼のハピネス行政書士事務所にお任せ下さい

東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県の首都圏の許可取得を得意としております!
各都県により申請の仕方が異なりますので、各都県に合わせた的確な対処が必要です。
当事務所の積み重ねたノウハウと実力が強みです!
年々厳しくなる申請内容を把握しており、判断基準となるポイントをしっかりと捉えております

ハピネス行政書士事務所は、お客様の建設業許可取得を全力でサポート致します!

建設業許可とは

元請下請を問わず、“建設工事の完成を請け負うこと”を言います。建設業を営むためには、下記のものを除き、建設業の許可を受けなければなりません。

<許可を受けずに行える工事>
建築一式以外の工事 1件の請負代金が税込500万円未満の工事
建築一式工事で、右のいずれかに該当するもの ①1件の請負代金が税込1,500万円未満の工事
②木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
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