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建設業許可とは
元請下請を問わず、“建設工事の完成を請け負うこと”を言います。建設業を営むためには、下記のものを除き、建設業の許可を受けなければなりません。
<許可を受けずに行える工事>
建築一式以外の工事 | 1件の請負代金が税込500万円未満の工事 |
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建築一式工事で、右のいずれかに該当するもの | ①1件の請負代金が税込1,500万円未満の工事 ②木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの) |