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平成20年12月の明治時代以来の大改正を控え、医療社団法人等の公益法人を取り巻く環境も大きく変わろうとしています。
医療法人も平成18年の改正により、平成20年3月決算期以降から財産目録、貸借対照表、損益計算書の他、「事業報告書」を作成し、「監事監査報告書」として所轄行政で一般閲覧の対象になります。また、余剰金の制限も付加されました。
医療法人にもコンプライアンスの考え方が浸透するようになっています。
上記医療法改正により、新規設立の医療法人は解散や勇退の際には拠出した財産金額までしか返還されなくなり、剰余金は手元に残すことが出来なくなりました。そこで、新規で医療法人を設立する代わりに、後継者のいない医療法人を譲渡・買収(M&A)する手法をとる個人の医師も存在します。
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医療法の改正があっても、やはり法人化を積極的にとらえると、
@医業の永続性が確保される
A老人保健施設や訪問看護ステーションなど介護・福祉事業へ参入出来る
B分院開設が可能である
C法人税の適用を受け、配偶者や事業承継予定者等へ所得を分散出来る
D社会保険診療報酬分の事業税は非課税になる
などの法人化のメリットがあります。
ただ、医療法人になると、設立後の事務手続き・コンプライアンス遵守が増加します。
例えば、
@知事に毎年決算終了後3ヶ月以内に監事監査報告書を行うこと
A資産の総額の登記し、知事に登記事項届を行うこと
B社会保険が強制加入になること
など。
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1. |
土地建物が法人所有化、賃貸借の場合は長期(5〜10年以上)の賃貸借契約が担保されていること
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2. |
1年間の運転資金のうち原則として年間支出予算の2か月分の運転資金を準備できること。
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【注意】 預貯金や医業未収入金など換金性が高いもので算出され、
「法人設立後の借入金」は運転資金として算入出来ません。
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1. |
社員は原則として3人以上です
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※社員は株式会社の株主のようなもので、出資した方は必ず社員になりますが、
出資していない方も社員になれます。
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2. |
役員として理事3名以上・監事1人以上
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※理事3人以上・・・ |
理事のうち医師または歯科医師1人を理事長として互選します。
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監事1人以上・・・ |
法人の利害関係者や理事の親族(6親等以内)等は就任できません。
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1. |
実績として、個人で開業してから2年以上経過していること、又は2年未満でも法人格取得後明らかに黒字となることが予想されること
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2. |
債務の承継出資
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金融機関からの長期の借入金がある場合、医療法人成立後は医療法人が従前の借入金を引き継ぐことになるので、金融機関から事前に債務承継の承諾を受けておく必要があります。
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【注意】 |
「財産の取得時に発生した負債」は引き継ぐことが出来ます。運転資金や消耗品購入費用の負債は引き継ぐことが出来ません。
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医療法人設立は都道府県に申請します。
ただ、申請は随時受け付けているのでなく、東京都の場合だとは年2回しか申請出来ません。
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【注意】 |
金融機関、リース会社、会計士等との打ち合わせや資金、拠出財産の調整なども必要ですので、遅くても4カ月ぐらい前から準備して下さい。
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東京都による説明会 |
| 1 |
定款・寄附行為(案)の作成 |
8月上旬 |
2月上旬 |
| 2 |
設立総会の開催 |
↓ |
↓ |
| 3 |
設立認可申請書の作成 |
| 4 |
設立認可申請書の提出 (仮受付) |
9月上旬(消印有効) |
3月上旬(消印有効) |
| 5 |
☆設立認可申請書の審査 |
↓ |
↓ |
| 6 |
設立認可申請書の本申請(本受付) |
12月上旬 |
6月上旬 |
| 7 |
☆医療審議会への諮問 |
1月 |
7月 |
| 8 |
☆答 申 |
↓ |
↓ |
| 9 |
設立認可書の交付 |
2月上旬〜中旬 |
8月上旬〜中旬 |
| 10 |
設立登記申請書類の作成・申請(法務局) |
3月中旬 |
8月中旬 |
| 11 |
医療法人登記完了 |
3月下旬 |
8月下旬 |
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1. |
法人診療所開設認可許可申請書
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2. |
診療所(歯科診療所又は助産所)開設届および個人診療所廃止届(保健所)
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3. |
保険医療機関指定申請(社会保険事務所)
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4. |
法人設立・設置届出書(税務署)
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5. |
保険関係成立届(労働基準監督署)
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6. |
社会保険新規適用届(社会保険事務所)
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| 法人設立 |
525,000円 |
・法人設立事前相談から申請
・登記完了後の諸手続@とA
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@ |
法人諸規定書類の作成届出(例:就業規則等)は、別途料金が発生します。
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A |
各種登記の司法書士手続は、別途必要になります。
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