| |
NPO法人が「非営利」法人として認知されてから10年の歳月が経ちましたが、NPO法人を取り巻く環境も、公益法人の平成20年12月の大改正を控え、大きく変わろうとしています。
「非営利」というのは、法人の利益を出資者や役員に分配できないだけで、収益を得る事業(例えば介護ビジネス)を行ったり、内部留保金を運用したりすることは出来ます。
現に私が副理事に就任しているNPOでは地域密着型の介護事業を行い、スタッフ50人以上、年収1億円を計上するまでになっています。
NPOの母国のアメリカではハーバード大学、リンカーン財団がNPOであることは有名で、NPOが地域の再開発事業に積極的に係わっています。
21世紀は、「参加する」「支える」をキーワードに、従来の行政機関依存の体質から脱却してNPOが公的事業を行うことに大きく期待が寄せられ、行政、企業につづく第三のセクターとして、その機能を果たすことが望まれています。
|
| |
1. |
NPO法人設立は、株式会社のように条件がそろえば直ちに設立出来るのではなく、事務所を
1つの都道府県のみに置く場合は「知事の認可」が、2つ以上の都道府県に置く場合は、
「内閣府の認可」が必要です。
|
|
| |
2. |
事業「目的」は、不特定かつ多数者の利益の増進に寄与することを目的(17種類に限定、下記の具体例を参照)としなければなりませんが、弾力的な解釈が可能です。
例えば、「太陽熱利用のソーラーパネルを普及させるため」のNPOを設立するような場合、下記の3、5、7の他に、13にも当てはまることになります。
《目的具体例》
| | 1. | 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
| | 2. | 社会教育の推進を図る活動 |
| | 3. | まちづくりの推進を図る活動 |
| | 4. | 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
| | 5. | 環境の保全を図る活動 |
| | 6. | 災害救助を図る活動 |
| | 7. | 地域安全を図る活動 |
| | 8. | 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
| | 9. | 国際協力を図る活動 |
| | 10. | 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
| | 11. | 子どもの健全育成を図る活動 |
| | 12. | 情報化社会の発展を図る活動 |
| | 13. | 科学技術の振興を図る活動 |
| | 14. | 経済活動の活性化を図る活動 |
| | 15. | 職業能力の開発等を図る活動 |
| | 16. | 消費者の保護を図る活動 |
| | 17. | 前各号に掲げる活動を行なう各団体の運営又は活動に関する連絡・助言・援助の活動 |
|
|
| |
3. |
法人格の取得により、法人名で、銀行口座の開設や契約が出来ます。また会計書類作成や書類閲覧等の法人運営や情報公開を行うので、社会的信用を得ることが出来ます。
|
| |
1. |
社員名簿に10人以上の住所・氏名が記載できること
|
| |
2. |
役員として理事3人以上、監事1名以上が存在し、社員中から選任できること
| | ※ |
名簿役員の就任には「住民票」が取得できることが条件となりますが、 遠距離者を役員に選任することは可能です。 |
| | ※ |
各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと、 また、各役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族の数は、役員総数の3分の1を超えていないことの制限があります。 |
|
| |
1. |
役員総数のうち報酬を受ける者の数が3分の1以下であること
|
| |
2. |
宗教活動や政治活動を主目的としないこと
|
| |
3. |
特定の個人・団体・政党のために利用しないこと
|
| |
4. |
暴力団でなく、暴力団若しくはその構成員の統制下の団体でないこと
|
| |
5. |
会計は、法27条規定の会計原則に従っていること
|
| |
| 1 |
設 立 申 請 |
|
設立登記まで 約5ヶ月 |
| |
↓ |
|
| 2 |
受 理 |
認証まで 4ヶ月以内 |
| |
↓ |
| 3 |
書 類 縦 覧(2ヶ月) |
| |
↓ |
| 4 |
認 証 |
| |
↓ |
|
| 5 |
設 立 登 記 |
|
| |
| 知事認可のNPO |
210,000円 |
事前相談から認証、口座開設、社会保険加入前
までの手続き全般を指導
|
| 内閣府認可のNPO |
262,500円 |
事前相談から認証、口座開設、社会保険加入
前までの手続き全般
|
|