フリーダイアル 0120-449-149
03-3686-2366
 会社設立及び建設業、宅建業、法人タクシーなどの許認可取得を一貫して支援! サイトマップ  お問合せ 
 ホーム > 業務案内 > NPO設立
 

NPO(特定非営利活動法人)の設立

  NPOの社会的意義

  NPO法人が「非営利」法人として認知されてから10年の歳月が経ちましたが、NPO法人を取り巻く環境も、公益法人の平成20年12月の大改正を控え、大きく変わろうとしています。

「非営利」というのは、法人の利益を出資者や役員に分配できないだけで、収益を得る事業(例えば介護ビジネス)を行ったり、内部留保金を運用したりすることは出来ます。
現に私が副理事に就任しているNPOでは地域密着型の介護事業を行い、スタッフ50人以上、年収1億円を計上するまでになっています。
NPOの母国のアメリカではハーバード大学、リンカーン財団がNPOであることは有名で、NPOが地域の再開発事業に積極的に係わっています。

21世紀は、「参加する」「支える」をキーワードに、従来の行政機関依存の体質から脱却してNPOが公的事業を行うことに大きく期待が寄せられ、行政、企業につづく第三のセクターとして、その機能を果たすことが望まれています。


  NPOの特性 ▲このページのトップへ

  1. NPO法人設立は、株式会社のように条件がそろえば直ちに設立出来るのではなく、事務所を 1つの都道府県のみに置く場合は「知事の認可」が、2つ以上の都道府県に置く場合は、 「内閣府の認可」が必要です。
  2. 事業「目的」は、不特定かつ多数者の利益の増進に寄与することを目的(17種類に限定、下記の具体例を参照)としなければなりませんが、弾力的な解釈が可能です。
例えば、「太陽熱利用のソーラーパネルを普及させるため」のNPOを設立するような場合、下記の3、5、7の他に、13にも当てはまることになります。


《目的具体例》
  1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2.社会教育の推進を図る活動
  3.まちづくりの推進を図る活動
  4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  5.環境の保全を図る活動
  6.災害救助を図る活動
  7.地域安全を図る活動
  8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  9.国際協力を図る活動
 10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
 11.子どもの健全育成を図る活動
 12.情報化社会の発展を図る活動
 13.科学技術の振興を図る活動
 14.経済活動の活性化を図る活動
 15.職業能力の開発等を図る活動
 16.消費者の保護を図る活動
 17.前各号に掲げる活動を行なう各団体の運営又は活動に関する連絡・助言・援助の活動
  3. 法人格の取得により、法人名で、銀行口座の開設や契約が出来ます。また会計書類作成や書類閲覧等の法人運営や情報公開を行うので、社会的信用を得ることが出来ます。



  NPO設立の要件 ▲このページのトップへ

  1. 社員名簿に10人以上の住所・氏名が記載できること
  2. 役員として理事3人以上、監事1名以上が存在し、社員中から選任できること
  名簿役員の就任には「住民票」が取得できることが条件となりますが、
遠距離者を役員に選任することは可能です。
  各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと、
また、各役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族の数は、役員総数の3分の1を超えていないことの制限があります。


  法人遵守事項 ▲このページのトップへ

  1. 役員総数のうち報酬を受ける者の数が3分の1以下であること
  2. 宗教活動や政治活動を主目的としないこと
  3. 特定の個人・団体・政党のために利用しないこと
  4. 暴力団でなく、暴力団若しくはその構成員の統制下の団体でないこと
  5. 会計は、法27条規定の会計原則に従っていること


  手続きの流れ ▲このページのトップへ

 


 
 

費用

▲このページのトップへ


 
案   件 費用(税込) 仕事内容
知事認可のNPO 210,000円 事前相談から認証、口座開設、社会保険加入前
までの手続き全般を指導
内閣府認可のNPO 262,500円 事前相談から認証、口座開設、社会保険加入
前までの手続き全般

  登記の司法書士手続きは別途必要になります。
  通信費交通費謄本等取寄せは別途必要です。



 詳細については、業務のスペシャリスト『行政書士法人 菅原事務所』にお問合せ下さい!!


  ホームページ へ サイトマップ お問合せ このページのトップへ  
Copyright(c) 2007 Sugawara-Office All Rights Reserved