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各種学校・専修学校の学校法人設立

  平成20年12月の明治時代以来の各種法令の大改正を控え、専修学校・各種学校等の公益法人を取り巻く環境も大きく変わろうとしています。

少子高齢化に伴い人材確保に頭を痛めている企業が多くなっていますが、他方で諸外国特に東南アジア・中国・韓国からの日本語を学び日本の文化に接したいというニーズが高まっていることも確かです。
その一方で、経営基盤が株式・有限会社等の営利法人であるため、学校法人との授業料の格差の歪みに悩んでいる日本語学校経営者もが多くみられます。

日本語学校の皆様が学校法人化に着手できない要因となっているのは、
      @校地や校舎が学校法人態様の構造になっていないこと
      A所有不動産が金融機関の担保に入っていること
などで、手続き的な悩みを解決できないことが理由になっています。

当事務所では、今後消費税の値上げが予想される中で、学校法人化に踏み出せないでいる日本語学校の皆様に、建築構造的側面と手続的側面の両面から「学校法人設立」をコンサルタントするものです。

  ☆ 当事務所では一級建築事務所とタイアップしています。
    建築物を用途変更して学校法人使用態様に変更できるかどうかを事前に調査を
    することができます。


  学校法人設立の要件 ▲このページのトップへ

  1. 現に日本語学校を経営していること
  2. 寄付できる校地・校舎を所有していること
  3. 校地校舎が、建築基準法上、学校法人使用態様に変更できること
 ※建築確認・検査済証の交付を受けることができることが前提です。


  学校法人設立の事前決定事項 ▲このページのトップへ

  1. 担保付不動産
  金融機関の協力により、根抵当権から普通抵当権に変更できれば、担保付不動産でも寄付の対象不動産にすることが出来ます。ご相談下さい。

  2. 生徒人数と教室・便所
  教室一室当たりの面積は、生徒一人当たり1.5uとして換算できます。
便所の個数は、男子用で大便器2個・小便器2個、女子用で大便器3個が最低の基準です。

  3. 理事7名以上・監事2人以上・評議員15名以上
  理事と監事は兼任できませんが、理事・監事は評議員と兼任できます。

  4. 債務の承継
  金融機関からの長期の借入金がある場合、学校法人成立後は学校法人が従前の借入金を引き継ぐことになるので、金融機関から事前に債務承継の承諾を受けておく必要があります。


  手続きの流れ ▲このページのトップへ

  【ポイント】
  日振協に登録している既存の「日本語学校」の場合、開校の6か月前までに
  学校法人設立認可申請書を提出する必要があります。
    ⇒4月開校の場合は9月30日までに提出することが必要です。

 


 
 

費用

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案   件 費用(税込) 仕事内容
事前調査・打合せ 105,000円 ・建築指導課 用途変更の可否相談
・都庁私学部 相談
学校設置認可
法人認可申請
525,000円 ・校舎教室面接測定の立会い、打合せ等
・会計資料の提供、事業計画の準備

・申請・添付書類の作成収集
・寄付行為の作成
学校法人諸規定書類作成 315,000円 ・認可の為の就業規則等資料収集・書類作成
合計 945,000円  

  各種登記の司法書士手続きは別途必要になります。
  一級建築事務所が行う建築物を用途変更の建築確認及び検査済証の諸費用は別途必要になります。



 詳細については、業務のスペシャリスト『行政書士法人 菅原事務所』にお問合せ下さい!!


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