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  (東京都行政書士会 江戸川支部所属 法人番号 第0701201号)

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法人タクシー許可


少子高齢化が進む中、小回りのきくタクシーは重要な公共交通機関と位置づけられます。
ワンコインタクシーワゴン車対応タクシー、企業提携のハイヤー化タクシー等、タクシー事業には空間スペース利用の創意工夫が一杯詰まっています。

 
  譲受譲渡

  法人タクシーの総量規制に対抗できる手段が、譲渡会社の車両を譲受し車両を増車するやり方です。一般に事業承継(M&A)の方法には、合併・営業譲渡・会社分割等がありますが、法人タクシーの許可は、当事者の譲受譲渡契約により、譲渡会社の車両を譲受会社に譲渡するだけで増車が出来ます。

<手続き>
@ 渡譲受契約書の作成
     ↓
A 許可申請・運賃認可申請
   ⇒ 資金調達能力(残高証明書)、強制・任意保険、車検証等必要 
     ↓       
B 役員の法令試験受験・・・・合格後に書類審査
     ↓
C 運輸局の書類審査   申請から約3ヶ月
     ↓
D 許可書の交付


<費用>
  10台  315,000円
  20台  420,000円
  30台  525,000円
  40台  630,000円
 ⇒認可後の連絡票発行手続きや車検証の名義書き換え手続きは別途の費用になります。




  法人タクシー許可取得の要件 ▲このページのトップへ

  タクシー事業には、人を安全に移送するという使命がありますので、下記の基準をクリアする必要があります。
1.車両は従来10台以上を基準としていましたが、
 特定特別監視地域に指定されたため、以前の基準が引き上げになりました。
 
☆.

変更後の台数
営業地区の名称 区  域 車両数
特別区・武三交通圏  東京都特別区(23区)、武蔵野市及び三鷹市 40両以上
北多摩交通圏 立川市、府中市、国立市、調布市、狛江市、
小金井市、国分寺市、小平市、西東京市、
昭島市、武蔵村山市、東大和市、東村山市、
清瀬市及び東久留米市
20両以上
南多摩交通圏 八王子市、日野市、多摩市、稲城市及び町田市 30両以上
西多摩交通圏 青梅市、福生市、あきる野市、羽村市及び
西多摩郡
瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村
20両以上

他の区域については、お問い合わせ下さい。   TEL 03-3686-2366   

  2. 車庫面積は車両20台〜40台が駐車できるスペースが必要になります。
 上記の車両が駐車できるスペースが必要になります。

  3. 営業所と休憩仮眠室・車庫の距離が2キロ以内でなければなりません。
  4. 運行管理者及び整備管理者を確保していなければなりません。
 
5.

自己資金は人件費、車両費等の金額により程度に差が生じます。
 具体的な金額については個別に打ち合わせの中で提示させていただきます。

  6. 任意保険(物損 200万円以上、人損8,000万円以上)の見積りが必要です。


 
  許可申請から運輸開始までの手続き ▲このページのトップへ

 
 
@許可取得のためのコンサルティング
場所の確保(営業所、車庫、仮眠施設)
→併設でない場合はそれぞれが営業所から直線距離で2キロ以内にあること。
→賃貸借契約書を作成する上でのアドバイス                           
運行管理者、整備管理者の確保。
法令試験を受ける役員の選定。

など、許可を取得する上での必要事項についてコンサルティングいたします。
 
A許可申請・運賃認可許可申請
会社情報の確認
→決算書、定款、謄本、役員履歴等。
車両、メーター、任意保険の見積書。
運賃認可に当たっての料金設定。

申請書類は全てこちらで作成いたします。
             申請から約3ヶ月
 
B許可書の交付
陸運局で交付式があります。
                 許可日から6ヶ月以内
 
C運輸開始届出
運行管理者、整備管理者の選任届出
指導主任者の選任届出
就業規則
労災届出
社会保険の届出
事業所、車両の届出

ああ
詳しいご相談は、業務のスペシャリスト『行政書士法人 菅原事務所』にお問合せ下さい!!



法人タクシー許可取得の事前決定事項 ▲このページのトップへ

事前決定事項につきましては、@許可取得のためのコンサルティングの中で全て
ご相談お受けいたします。
 
1.

事業計画の設定
  所要資金のうち50%か、事業開始当初資金の全額のうち、どちらか多い方の自己資金額を積算します。

  2. 自己資金に見合う残高証明書を準備
  1ヵ月以内の残高証明書を取引銀行から発行してもらいます。

  3. 営業所、休憩仮眠室、車庫の確保
  賃貸借契約書3年以上の使用権限になっていることが必要です。

  4. 車輌及び任意保険について、保険会社への見積り依頼
  許可申請書の段階では、見積書の添付で足ります。

  5. 運行管理者及び整備管理者の確保
  運行管理者は一般乗用自動車用であること、整備管理者の代わりに整備会社との契約でも代用出来ます。


 

費用

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実費 報酬
許可取得コンサルティング 交通費 ¥31,500〜 ※
許可申請・運賃認可 交通費 20両 ¥525,000
30両 ¥630,000
40両 ¥840,000
運輸開始届け ¥30,000
交通費
20両 ¥210,000
30両 ¥315,000
40両 ¥420,000
※コンサルティングの報酬は、車両の台数等の規模や運賃認可にかかる事前交渉など、内容によって金額が異なります。
詳細については、業務のスペシャリスト『行政書士法人 菅原事務所』にお問合せ下さい!!



 

貸切バス許可

 

貸切バス許可取得の要件

▲このページのトップへ

  1. 事業計画の設定
  所要資金のうち50%か、事業開始当初資金の全額のうち、
どちらか多い方の自己資金額を積算します。

  2. 自己資金に見合う残高証明書を準備
  1ヵ月以内の残高証明書を取引銀行から発行してもらいます。
自己資金は人件費、車両費等の金額により程度に差が生じます。

  3. 営業区域
  都道府県を単位に営業区域が設定されています。

  4. 車両
  3台以上、大型バスの場合は5台以上必要です。

  5. 営業所、休憩仮眠室、車庫の確保
  営業所は営業区域内になくてはいけません。
賃貸借契約書は3年以上の使用権限になっていることが必要です。
営業所と休憩仮眠室・車庫が併設でない場合、それぞれが営業所から
直線距離で2キロ以内にあることが必要です。
車庫面積は車両3台〜5台(上記台数分)が駐車できるスペースが必要になります。

  6. 車輌及び任意保険の保険会社への見積書
  任意保険は物損 200万円以上、人損8,000万円以上のものへの加入が必要です。

  7. 運行管理者及び整備管理者の確保
  運行管理者1人(一般旅客自動車用であることを確認してください)
整備管理者1人(有資格者・2年の実務経験者OKですが、
                    整備会社での代用はできなくなりました)。


 

許可申請から運輸開始までの手続きの流れ

▲このページのトップへ

  @許可取得のための事前相談
   場所の確保(営業所、車庫、仮眠施設)
   運行管理者、整備管理者の確保。
   法令試験を受ける役員の選定。      等
       ↓
A許可申請・運賃認可許可申請
   会社情報の確認(決算書、定款、謄本、役員履歴等)
   車両、任意保険の見積書
   運賃認可に当たっての料金設定。
 ※申請書類は全てこちらで作成いたします。
       ↓   申請から約3カ月
B許可書の交付
   陸運局で交付式があります。
       ↓   許可日から6カ月以内
C運輸開始届出
   運行管理者、整備管理者の選任届出
   指導主任者の選任届出
   就業規則
   労災届出
   社会保険の届出
   事業所、車両の届出



 

費用

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  事前相談・許可申請・運賃認可・開始届          全てセット¥315,000-
  ※別途、交通費実費をいただきます。



 

一般貨物運送業許可

 

一般貨物運送業許可取得の要件

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1. 事業計画の設定
  所要資金のうち50%か、事業開始当初資金の全額のうち、
どちらか多い方の自己資金額を積算します。

  2. 自己資金に見合う残高証明書を準備
  1ヵ月以内の残高証明書を取引銀行から発行してもらいます。
自己資金は人件費、車両費等の金額により程度に差が生じます。

  3. 営業区域
  全国どこでも運送ができます。
但し、出発してから帰社するまでを原則6日を限度としています。

  4. 車両
  車両は5台以上必要です。

  5. 営業所、休憩仮眠室、車庫の確保
  営業所は賃借権又は自己所有で、土地使用権限がなくてはいけません。
賃貸借契約書は3年以上の使用権限になっていることが必要です。
営業所と休憩仮眠室・車庫が併設でない場合、それぞれが営業所から
直線距離で10キロ以内にあることが必要です。
車庫面積は車両5台が駐車できるスペース(2tの車両で1台15u程度)が必要になります。
休憩仮眠室が睡眠室を兼ねる場合、1になた理2.5u程度が必要になります。

  6. 運行管理者及び整備管理者の確保
  運行管理者は29台まで1人(一般「貨物」自動車資格証)必要です。
整備管理者1人(有資格者・2年の実務経験者OKですが、
                    整備会社での代用はできなくなりました)。
運転者は5名以上(無休の場合6名以上、アルバイトの使用は不可)を確保すること。

  7. その他
  @車輛自賠責及び任意保険に加入していること
A欠格事由がないこと


 

許可申請から運輸開始までの手続きの流れ

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  @許可取得のための事前相談
   場所の確保(営業所、車庫、仮眠施設)
   運行管理者、整備管理者の確保。
   法令試験を受ける役員の選定
   車輛、任意保険の見積書の手配。      等
       ↓
A許可申請・運賃認可許可申請
   会社情報の確認(決算書、定款、謄本、役員履歴等)
   車輛、任意保険の見積書の手配
   運賃認可に当たっての料金設定。
       ↓
B役員の法令試験受験・・・合格後に書類審査
       ↓
C運輸局の書類審査
       ↓   申請から約3カ月
D許可書の交付
       ↓   許可日から6カ月以内
E運輸開始届出
   運行管理者、整備管理者の選任届出
   指導主任者の選任届出
   就業規則
   労災届出
   社会保険の届出
   事業所、車両の届出



 

費用

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  事前相談・許可申請・運賃認可・開始届          全てセット¥315,000-
  ※別途、交通費実費をいただきます。
   なお、許可取得後12万円の登録免許税を陸運局に納付しなければなりません。


 

譲受譲渡

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  一般貨物業許可は、他の許認可例えば建設業・宅建業等と比べて事業継承が行ないやすく、譲受譲渡契約書を作成し、車輛の移動だけで手続き上は可能です。

<手続き>
@ 渡譲受契約書の作成
     ↓
A 許可申請・運賃認可申請
 会社情報の確認(直近の賃借対照書、定款、会社謄本、役員履歴等) 
     ↓       
B 役員の法令試験受験・・・・合格後に書類審査
     ↓
C 運輸局の書類審査   申請から約3ヶ月
     ↓
D 許可書の交付


<費用>
 車両台数に制限なく210,000円です。
 但し、その後の連絡票の発行や車検証の名義書き換え手続きは別途の費用になります。


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