次に挙げる内容を上回る規模の工事を請負いますか?
1. 1件の代金が500万円未満の工事
2. 建築一式工事については1,500万円未満
又は木造住宅で延べ150m2未満の工事
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小規模工事のみの施工では、建設業許可は不要です。
しかし、今後、左記の内容を超える工事を請負う場合は許可が必要となります。
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国土交通大臣許可
元請で、かつ下請代金の額が3,000万円
(建築一式工事は4,500万円)以上の工事
を請負いますか?
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都道府県知事許可
元請で、かつ下請代金の額が3,000万円
(建築一式工事は4,500万円)以上の工事
を請負いますか?
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