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建設業許可

  500万円以上(建築一式なら1,500万円以上)の工事を受注するには、建設業の許可が必要です。
許可取得後は社会的信用が付き、融資の便宜を受けられ、公共工事入札参加の道が開かれます。


  建設業許可取得 診断チェック ▲このページのトップへ

  貴社の営業所 所在地、受注する工事の規模により取得する建設業許可の種類が異なります。
まずは下記 診断チェックで取得する許可の種類を判定してみてください。

 
次に挙げる内容を上回る規模の工事を請負いますか?

 1. 1件の代金が500万円未満の工事
 2. 建築一式工事については1,500万円未満
  又は木造住宅で延べ150m2未満の工事
小規模工事のみの施工では、建設業許可は不要です。

しかし、今後、左記の内容を超える工事を請負う場合は許可が必要となります。
 
 営業所が複数あり、都道府県をまたがり
 ますか?
国土交通大臣許可
 元請で、かつ下請代金の額が3,000万円
 (建築一式工事は4,500万円)以上の工事
 を請負いますか?
 
都道府県知事許可
 元請で、かつ下請代金の額が3,000万円
 (建築一式工事は4,500万円)以上の工事
 を請負いますか?
 
国土交通大臣許可特定許可が必要です。
国土交通大臣許可の一般許可が必要です。
 
都道府県知事許可の特定許可が必要です。
都道府県知事許可の一般許可が必要です。




  建設業許可取得の要件 ▲このページのトップへ

  1. 自己資本又は残高証明書により、500万円以上の財産的基礎が備わっている必要があります。
  2. 社内に常勤の取締役である経営業務管理責任者がいる必要があります。
  3. 社内に常勤の社員である専任技術者がいる必要があります。

  ※経営業務管理責任者とは・・・
  建設業許可を持つ会社の取締役の経験を5年(新たに許可を受けようとする業種以外の
  会社なら7年)以上お持ちの方が必須です。
  <注意>
   この経営経験の要件が満たないため、許可が取れないケースが多いです。
   許可取得には「工事契約書」「確定申告書」が必要になります。
   詳細はお問合せください。

  ※専任技術者とは・・・
  建設業法で定める国家資格者=建築士施工管理技士、技能検定などの有資格者 又は
  10年(卒業学科によっては3〜5年)以上の実務経験者が必須です。


  建設業許可取得の事前決定事項 ▲このページのトップへ

  1. 大臣許可か知事許可を決める
  大臣許可は、単独で契約を行う営業所が2箇所以上の都県にまたがる場合に必要な許可です。各営業所それぞれに専任技術者の配置が必要です。

  2. 一般許可か特定許可かを決める
  金額の少ない元請工事、または下請工事を受注される場合は「一般許可」を取得します。金額が一定を超える元請工事を受注される場合は「特定許可」が必要となります。一定を超える金額とは、受注額ではなく、元請で受注した一つの工事について下請に外注する金額が3,000万円を超える場合です。
※許可取得後に特定許可に変更することが出来ます。

  3. 28業種のうち、申請業種を決める
  建設業法は、2つの総合工事と26の専門工事ごとに許可を申請します。貴社の業務内容に合う許可を、1ないし複数業種選択します。

※業種ごとに技術者の資格が異なりますので、常勤役員または雇用されている社員の
  持っている資格と取得できる許可を判断する必要があります。

  ※28業種とは・・・
 
01 土木一式工事 (土) 02 建築一式工事 (建) 03 大工工事 (大)
04 左官工事 (左) 05 とび・土工・コンクリート工事 (と) 06 石工事 (石)
07 屋根工事 (屋) 08 電気工事 (電) 09 管工事 (管)
10 タイル・れんが・ブロツク工事 (タ) 11 鋼構造物工事 (鋼) 12 鉄筋工事 (筋)
13 ほ装工事 (ほ) 14 しゆんせつ工事 (しゅ) 15 板金工事 (板)
16 ガラス工事 (ガ) 17 塗装工事 (塗) 18 防水工事 (防)
19 内装仕上工事 (内) 20 機械器具設置工事 (機) 21 熱絶縁工事 (絶)
22 電気通信工事 (通) 23 造園工事 (園) 24 さく井工事 (井)
25 建具工事 (具) 26 水道施設工事 (水) 27 消防施設工事 (消)
28 清掃施設工事 (清)  

  4. 経営業務管理責任者を決める

  5. 専任の技術者を決める
  申請業種に合わせ、その資格を持った専任技術者を決定します。


  手続きの流れ ▲このページのトップへ

 
 


 

費用

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  実 費 当事務所報酬
 新規に建設業許可申請 9万円 10万5,000円
  その他、許可の更新、変更など費用の詳細については「料金表」をご覧ください。


  補足 ▲このページのトップへ

  1. 定款の目的記載を誤ると、希望する許可業種の取得ができないことがあります。
  2. 東京都に登記のある会社が千葉県で建設業許可を取得することができます。
  3. 入札参加を考えている方は、毎年、経営事項審査を受けている必要があります。
  4. 建設業許可の有効期限は、5年です。5年ごとの更新が必要です。

※更新するには、毎年決算期終了後 4ヶ月以内に『営業年度決算報告書』を提出していることが要求されます。




  詳細については、業務のスペシャリスト『行政書士法人 菅原事務所』にお問合せ下さい!!


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