社会福祉法人の法改正
2016年6月21日
2016年6月21日(火)
有働です。
社会福祉法人の運営に携わっておられる方はご存じの事と思いますが、来年4月1日より改正社会福祉法が、本格的に施行されます。
現在は、評議員会の設置が免除されている法人においても、来年からは評議員会の設置が義務付けられるほか、評議員会の役割も、従来の「諮問機関」から「議決機関」へと変わることにより、本格的に法人の意思決定を担う機関として位置づけられることとなります。
また、現状では認められている理事と評議員の兼任も来年度からは認められません。そのため、弊所のクライアントである社会福祉法人様も、すでに就任予定者の選任に着手されており、就任できる要件を充たすかについてのご相談も増えて参りました。(理事、または評議員相互の間での特殊関係に関する制限に抵触しないかなど)
社会福祉法改正に伴う本格的な手続の開始は、夏に国から具体的な定款準則等が示された後となりますが、大半の社会福祉法人が定款変更を行わなくてはならないこととなります。
弊所は、これまでも多くの社会福祉法人の設立に携わってまいりました。
法改正にあたり、ご心配な点やご相談などがございましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
有働
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