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日本語学校のよくある質問

2017年3月22日


日本語学校の設立に当たっての質問:その3)一部テナントが使用しているビルを所有していますが、このビルで日本語学校を設立することができますか。また、会社の営業所として使用しているビルを所有していますが、このビルで空きスペースができたので、このスペースを利用して日本語学校を開設したいのですが、可能ですか。

《回答》                                                                                                                                                                             土地建物の所有名義人に限って日本語学校を設立できることは前述しました。今回は建物の一部をテナントに賃貸している、また会社の施設として一部利用しているという状況で、この建物で日本語学校設立の申請が出来るかについてみていきます。校舎の条件として延べ面積115㎡以上あり、配置関係として、①教室、②職員事務室、③教務室、④保健室、⑤図書室、⑥トイレが完備していることが必要です。(広さ、個数等については授業に支障のないことが要求されます)            問題は建物の一部を校舎にしながら他の目的にも使用することができるかですが、各々のスペースの独立性が確保され、かつ人の導線が重ならない場合は、日本語学校の校舎として使用できる場合があります。※詳細は申請地の入国管理事務所にお尋ね下さい。

その4)土地建物が担保に入っていますが、大丈夫ですか。また、建物用途が「事務所とか店舗」になっていて、校舎になっていないですが、大丈夫ですか。《回答》学校法人で日本が学校を設立するときは微妙な問題が生じますが、個人や会社名義の土地建物で日本語学校を設立する場合は、抵当権等の担保が付いていても、また建物用途が事務所や店舗になっていても日本語学校の校舎とすることはできます。

 

 

  • 菅原 賢司

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