ハピネス行政書士事務所は、実績20年以上!許認可取得をしっかりサポートいたします。

03-3686-2366

Zoom相談

お問い合わせ

HOME > スタッフブログ(選定記事表示)

スタッフブログ:選定記事表示

役員の任期

2015年8月31日


2015年8月31日(月)

こんにちは。柴本です。

今日で8月も終わりというのに、気候は一足先にもう秋ですね。

先日夏季休業をいただいてタイに旅行にいってきましたが

タイの強い日差しとはうってかわって、日本に帰ってきたら肌寒い空模様。

もう夏がおわりなのか・・・となんだか悲しくなってしまいました。

 

さて、うれしい事に仕事のほうは季節に関係なく、たくさんのご依頼をいただいております。

すべての手続きに共通することですが、会社の謄本を会社の定款の両方を提出することはよくあります。

その際に、チェックするべき事項の一つとして、役員の任期があります。

 

みなさま、定款の役員任期規定の通りにしっかり登記変更されてますでしょうか。

役員の変更はめったにしないという会社さんは特段注意してください。

定款の任期を超えている場合は重任の登記が必要になります。

 

厳しい場合は、登記手続きをしてからでないと書類を受け付けてもらえない場合もありますので

今一度ご確認ください。

 

柴本

  • happiness

遠方の方、詳しく知りたい方
資料ながら悩み解消
Zoom相談