一般貨物自動車運送事業の分割認可申請
2017年8月3日
平成29年8月3日(木)
おはようございます。井上です。
昨日今日はとても涼しく過ごしやすいですね。暑がりの私にとっては良い環境です。寒暖の差がありますので、風邪などひかぬよう、お気をつけください。
さて、現在私は一般貨物自動車運送事業の分割認可申請の準備を進めています。
一般的な許認可は一身専属なものとされ、例えば個人で得た許可を自身の子供に譲りたい場合、その許可はあくまでも、その個人に与えられた許可なので、子供に譲ることはできず、子供が自身で新たに許可を取得する必要があります。
しかし、運送系の許認可の面白いところが、相続、譲渡、分割及び合併等で許認可を他社(者)に異動することができます。
いま私が進めている案件は、既存の一般貨物自動車運送事業者が会社を新設分割し、分割会社から承継会社へ許認可を異動したいというものです。
全体の流れとしてはまずは分割計画の作成を行い、その分割計画を資料とし、関東運輸局に「一般貨物自動車運送事業の分割認可申請」(以後、申請)を行います。標準処理期間が2か月のため、分割の期限が定まっている場合、期限から逆算し、上記申請を行う必要があります。
何故かというと、法務局に分割登記を申請する際に、上記申請の認可証が必要となるためです。
今回のプロジェクトには弁護士、司法書士、税理士、社労士とたくさんの先生が携わっており、会議の際には本当に勉強になることばかりです。
運送系の許認可については、ぜひ弊所にお申し付けくださいませ。
井上
井上 駿佑