ハピネス行政書士事務所は、実績20年以上!許認可取得をしっかりサポートいたします。

03-3686-2366

Skype相談

お問い合わせ

HOME > スタッフブログ(選定記事表示)

スタッフブログ:選定記事表示

一般乗用旅客自動車運送事業の事業区域の拡大

2017年5月19日


平成29年5月19日(金)

 

おはようございます。井上です。

 

さて、ブログの更新が久しぶりとなってしまいました。

 

弊所では相変わらず、運送業の許可のご依頼を数多く頂いております。

 

法人タクシーの譲渡譲受、トラックの譲渡譲受、特別区・武三交通圏での都市型ハイヤーの新規申請、同じく特別区・武三交通圏で許可を取った業者様の北海道と大阪に営業所を設置する事業計画の変更認可申請と数多くのご依頼を頂いております。

 

今回は最後に述べた既に特別区・武三交通圏で許可を持っている法人がその他の交通圏に営業所を新規で設置する事業計画変更認可申請について書きたいと思います。

 

この申請は事業規模の拡大に該当するので、申請書の提出後、新しく営業所を置く交通圏を管轄する運輸局にてヒアリング(面接)が行なわれます。

このヒアリングでは事業計画の内容や人や車両の配置、運営等について審査官から質問があります。

 

また、事業規模の拡大に該当する事業計画変更認可申請の場合、①申請時点の残高証明書と②ヒアリングの連絡の際に指定される日時での残高証明書の2通を提出する必要がある点にも注意が必要です。①と②ともに所要資金の50%相当額以上かつ事業開始当初資金の全額以上をキープしておく必要があるので、ここは頭に入れておく必要があります。

 

弊所では全国の申請に対応しております。経験も豊富なので、様々な案件への対応が可能です。ぜひ、弊所にご用命ください。

 

井上

  • 井上 駿佑

関連記事

UBERはどのような許認可を受けているか? 桜の季節も終わりに近づき、少し動くだけで汗ばむくらいの陽気になってきましたね。さて、インバウンドの観光客も増えている昨今、弊所では「UBER」のような配車サービスをご検討中のお客様からのご相談をちらほ...
都市型ハイヤー 大阪と東京の申請の違い 平成29年12月4日(月) こんにちは。井上です。 鍋の美味しい季節がきました。簡単でなおかつ美味しいので、我が家の冬は鍋ばかりです。 さて、今回も都市型ハイヤーの申請に...
都市型ハイヤーの営業区域についての注意点 平成29年11月28日(火) おはようございます。井上です。久しぶりの更新です。あっという間に冬の気候になってしまいました。乾燥すると、インフルエンザを含め、風邪等流行りますので、ご注意くだ...
遠方の方、詳しく知りたい方
資料ながら悩み解消
Skype相談