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宅建業について、よくお問合せいただく内容とその回答です。
詳細については、業務のスペシャリスト『行政書士法人 菅原事務所』にお問合せ下さい!!
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質問 : |
自宅の1室を事務所として使うことはできますか?
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回答 : |
事務所としての一定の条件をクリアしていれば、自宅の1室を事務所として使用することは可能です。「間取り図」等の追加書類が必要となりますので、ご相談ください。
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質問 : |
宅建業を営む場合も商号は何でも良いですか?
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回答 : |
宅建業の営む会社の場合、他の業種とは異なり商号や名称に一部制限があります。
制限されているもので申請すると、変更になる場合もあるので事前に相談していただくことをおすすめします。
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質問 : |
免許を取得した後で商号等を変更できますか?
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回答 : |
商号や所在地等の免許申請時の内容は変更することは可能です。
その場合は変更届けを30日以内に出さなければなりません。一定の内容は免許を書き換えなければならないので、そちらの手続きもしなければなりません。変更したのに届出を出していない場合は更新できないこともあるので注意してください。
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質問 : |
専任の取引主任者が辞めるのですがどうすれば良いですか?
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回答 : |
専任の取引主任者は必ず1人置かなければなりません。
取引主任者が不足した場合は、2週間以内に補充等必要な措置をとり、また、取引主任者を変更した際は30日以内に変更届を出さなければなりません。
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