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  よくある質問 (会社設立)
  会社設立について、よくお問合せいただく内容とその回答です。

詳細については、業務のスペシャリスト『行政書士法人 菅原事務所』にお問合せ下さい!!


 

会社設立


  質問 : 株式会社は1人でも設立できますか?
  回答 : 出資者(株主)が取締役になる場合は、1人でも設立できます。
  質問 : 取締役および監査役の任期はどうなっていますか?
  回答 : 取締役任期は2年、監査役を設置した場合の任期は2年です。「任期重任登記」を行う必要があります。但し、定款で任期を10年まで伸長できます。
<注意>
役員に何らの交代が無くても役員の「任期重任登記」を商法所定の期間に行うことが義務づけられております。
手続を怠った場合、代表取締役個人に、金100万円以下の科料(罰金)が課せられたり、ひいては前記みなし解散(商法第406条の3)に該当するケースがあります。
会社設立後、取締役・監査役は、定款に伸長規定がある場合を除いて、2年後の「任期重任登記」の手続きを忘れないで下さい。
  質問 : 非公開会社(定款で株式の譲渡制限が付いてる会社)の役員構成はどうなっていますか?
  回答 : 複数の取締役がいる場合、@取締役会を設置することを考えているなら、監査役か会計参与を設置する必要がありますが、A取締役会を設置しないのなら、監査役や会計参与を設置する必要はありません。
  質問 : 改正会社法のLLC (合同会社)、LLP有限責任事業組合)を教えてください。
  回答 : 共に有限責任の便宜を享受しつつ、定款で弾力的な組織運用が出来ます。ただ、LLCは会社形態(定款認証も資本金不要)ですが、LLPは組合形態です。そのため、1名構成員の存続、業務執行権、損益通算等に相違が生じます。
  質問 : いままでの有限会社はどうなりますか?
  回答 : 従来と変わりなく「有限会社」のままですが、種類株式、新株予約権、社債の発行が出来るようになります。出資者は「株主」になり、基本的決議事項は「株主総会」の権限とされ、内部処理の手続き等は新会社法が適用されます。
  質問 : 有限会社を新会社法の「株式会社」に変えることができますか?
  回答 : できます。有限会社を解散して、商号を「株式会社」に変更するだけでOKです。
  質問 : 確認会社を解消する場合、増資をする必要がありますか?
  回答 : 定款の「解散事由の定め」を変更し、「解散事由の登記」を抹消することにより、新会社法の会社として存続させることができますので、増資の必要はありません。



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