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宅地建物以外、例えば「農地や山林」等の取引には宅建業の免許は必要ありません。 |
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A |
所有者が自己所有の宅地建物を「直接賃貸する場合」(管理行為も含みません)には宅建業の免許は必要ありませんが、その賃貸借契約を「代理や仲介する場合」には取引に該当するので、宅建業の免許が必要です。 |
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→ビルのオーナーや管理会社が宅建業の免許を持っていない理由が分かりましたね!! |
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B |
サラリーマンが自己所有の宅地建物を売却するのは「業」でないので、宅建業の免許は必要ありませんが、投資用のマンションを購入し販売する(通常1年に2戸以上になるとき)には、宅建業の免許が必要です。 |
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→ネットオークションの形態でも、1年に2戸以上の販売になるとやはり宅建業の免許が必要になりますので、注意して下さい。 |
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事務所ごとに、業務に関する帳簿・従業者名簿・業者標識・報酬の額を備え付けなければならない。 |
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A |
事務所ごとに、少なくとも従業員5人に1人以上の専任の取引主任者を設置しなければならない。 |
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B |
事務所を1つの都道府県内の区域内に設置するときは、「都道府県知事の免許」を、2つ以上の都道府県内に設置するときは「国土交通大臣の免許」を受けなければならない。 |
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C |
事務所については、その数に応じて営業保証金又は弁済業務保証金分担金を積まなければ、営業を開始できない
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一般の戸建て住宅の一部を事務所とする場合 |
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A |
同一フロアーに他の法人等と同居している事務所の場合 |
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住宅と出入口以外の事務所専用の出入口があること。 |
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他の部屋とは壁で間仕切りされていること。 |
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内部が事務所としての形態を整えており、事務所だけに使用していること。 |
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※ |
入口から事務所までの経路がわかる写真と、事務所である旨の表示(商号・名称)のある写真を、場所を変えて何枚か撮って下さい。写真には番号をつけ、その番号と撮影した方向を矢印で記入する。
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※ |
事務所の位置を確認するため住宅全体の「間取り図」を必ず添付する。
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◆ |
同一フロアーに入っている法人等の出入口が別々にあり、他社を通ることなく出入りができること。 |
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他社との間に、高さ180cm以上のパーテーション等の固定式の間仕切りがあり相互に独立していること。 |
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出入口が別であること、間仕切りがされていることが確認できる写真を、それぞれ場所を変えて何枚か撮る。写真は番号をつけ、その番号と撮影した方向を矢印で記入する。
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事務所の位置を確認するため、フロアー全体がわかる「平面図」を必ず添付する。
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