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第1回 「宅建業はなぜ免許制度なのか?」

  2007/08/29 末吉 由佳

 

土地や建物の売買を業として行う者は、一定の条件をクリアして免許を受けなければなりません。なぜ、こんな制度があるのでしょうか?

【免許制度】
 消費者を保護し、不動産取引を公正にしようとするためです。不動産情報の提供者は不動産に精通している不動産業者ですが、情報を提供される側の消費者は不動産情報に疎い素人です。しかも、通常ローンを組んで、完成前のマンションや住宅を購入することが多く、説明を十分に受けなかったり、完成した物が説明内容と違っていたり、完成する前に不動産業者が倒産した場合に困るのは消費者です。
 そこで、宅地建物取引業法(いわゆる不動産業者の取締法規で「宅建業法」と略称します)は、「宅地建物取引業」を行うには、免許がなければ不動産取引を行うことはできないことにしました。免許が消費者保護のための制度ですので、免許取得の条件もその観点で構成されています。
 つまり、@宅地建物取引主任者制度A重要事項説明制度B契約内容記載事項証明書交付制度を採用しました。


※用語説明
  宅建業者 ・・・・・・・・ 宅建業免許により不動産取引業務を行っている者で、不動産業者は「宅建業者」と呼ばれます。
  宅建取引主任者 ・・・ 宅建取引主任者試験に合格後、取引主任者証の交付を受けて、宅建業者の従業員として勤務している者です。
「宅建業者」は宅建業免許を持った経営者、「宅建取引主任者」は宅建取引主任者証を持って宅建業者に雇われている社員です。宅建取引主任者証を持っているだけでは宅建業者にはなれないことが理解できたでしょうか。



【営業開始条件】
 法律は、消費者保護を徹底し、宅建業者にさらに『開業の条件』として、主たる事務所1個に付き営業保証金1000万円の供託を義務づけましたが、一方で保証協会に加入することでその負担を60万円に軽減しました(実際には入会金等含めると200万円程度になりますが・・)。消費者は、不動産の取引から受けた損害額をこの供託金から補填することができます。
 宅建業者は@免許を取得しA営業保証金の供託(又は保証協会加入)の準備もできて初めてお店をオープンすることができます。


 次回は、『宅建業免許の内容・条件』についてさらに詳しく書いていきたいと思います。こうご期待☆



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