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第5回 「建設業許可を取得するための3つのポイント」
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ポイント1.「経営業務管理責任者」
(以下、「経(けい)管(かん)」とします。)の条件を揃えている人物が常勤しているかどうか。
経管の条件を揃える1番の近道は、建設業許可業者で役員経験(5年以上)がある人物が常勤の役員にいることです。これはその建設業者の許可番号と登記簿を示せば明らかなので、許可申請の際に証明が簡単です。
尚、この経験の部分の常勤・非常勤どちらでも構いませんので、そこを裏付ける資料はいりません。
許可を申請する会社では、常勤である必要がありますので、常勤を証する資料(社会保険証のコピー等)をつけなければなりません。
ところが、建設業許可業者で役員経験(5年以上)がある人物を見つけるのはなかなか大変です。
そこで、自社での役員経験(5年以上)+裏付資料を証明することになります…
裏付け資料には、工事請負契約書や注文書等の資料をつけますが、契約の内容や請負金額によっては使えない契約書もありますし、第一そんな昔の契約書なんてもう破棄してしまったということも多々あります。しっかりと裏付ける資料を準備しないと、審査する方を納得させる事が出来ませんので、事前に準備をすることが大切です。
また、手引きにも出てくる経営業務を補佐した経験を有するもの(7年以上)は、個人事業主の死亡等により、実質的な廃業となることを救済する場合等に適用する基準です。実際に謄本には載っていないけど、会社では取締役級の仕事(管理の業務)をしていたというような方は、経管として認めてもらうのはとても厳しいです。特に東京都では認めてもらえない可能性が非常に高いです。
ポイント2.「専任技術者」種類
(以下、「専技」とします。)の条件を揃えている人物が常勤しているかどうか。
専技の条件を揃える1番の近道は、建築士や施工管理技士などの資格を持つ人物が常勤していることです。(大学や高専の卒業学科が資格として認められることもあります。)
建築士の資格は、いうまでもありませんが取得が難しく、会社で建築士を抱えるのは簡単ではありません。
しかし、施工管理技士試験は年に1回あり、誰でも受検することができますので、社長さんでも従業員さんでも構いませんので、受検して資格を取得しておくとよいでしょう。
注:施工管理技士には1級・2級の区別や、土木施工管理技士と建築施工管理技士の違いがあり、取得したい建設業の種類(建築一式、とび・土工、電気、防水、塗装等…全28種類)によって受験する資格が違ってきます。詳しくはお問い合わせください。
国家資格者がいない場合でも、専技の条件として10年以上の実務経験が認められることもあります。
10年間の実務経験を証明するには、許可業者での実務経験の場合は、前職から実務経験証明書に押印してもらい、その期間中の許可通知書の写しが必要です。
許可業者でない所での経験の場合は、実務経験証明書に押印をもらい、さらに契約書や注文書の裏付け資料で立証しなければなりません(原本提示)。
また、実務経験中も常勤である必要があるので裏付ける資料として、社会保険履歴等の常勤の裏付け資料を準備しなくてはならないため、とても煩雑です。
また、資格と違って10年間の実務経験で1種類の許可しか取れません(実務内容に応じて取得できる種類が異なります)。
ポイント3.「500万円以上の財産的基礎」
一般許可の場合には、直近の自己資本(貸借対照表の純資産の部の合計)が500万円以上あることが求められます。もし、自己資本が500万円以上ない場合は、許可申請日の前後1ヶ月以内で500万円以上の残高証明書を出していただければ、その残高証明書で財産的基礎を満たせることができます。
増資して自己資本を500万円以上にするというやり方は認められていません。
上記の3つのポイントは一般建設業許可に係るポイントなります。
特定許可になると、第三回コラムで説明した通りに要件が一般よりも厳しいものになります。しかし現在の状況で許可の要件が揃っていなかったとしても、当事務所にご相談いただければ的確なアドバイスをさせていただき、許可取得への道を一緒に作っていきます。
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