ホーム > コラム > 建設業コラム > 建設業コラム 第4回
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1. 総説
建設業は宅建業とよく比較されますが、建物で比較すると、請負により建物を完成させるのが「建設業」で、完成した建物を販売するのが「宅建業」の分野になります。宅建業は、宅建業の免許さえ取得すれば、販売や仲介もでき、さらに宅地のみならず住宅・ビル・マンション等の建物全般の業務を取扱うことができます。
これに対し、建設業の許可は、総合調整するタイプの「建築一式」や「土木一式」という許可の他、26種類の専門工事の分野に分類され、全部で28種類あります。
例えば一棟の建物の注文を受け工事をするには、業者は通常「建築一式」の許可を持っている必要がありますが、この工事が、
@宅地造成した後、外溝工事・土台基礎工事
A電気工事
B水廻りや空調の配管工事等
の各工事が500万円以上(消費税込)になる場合には、「建築一式」工事の許可を持っていても、@では「とび・土工等工事業」の、Aでは「電気工事」の、B管工事の各許可を持っている必要があります。
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《注意》 |
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土木一式、建築一式の許可を持っていたら、他の専門工事も一括して許可を受けたことになるのではなく、各専門工事の許可を持っていない場合は、500万円以上(消費税込)の専門工事を単独で請負うことはできません。 |
2. 28種類の許可と専任技術者との関係
上記のように建設業の許可は、28の建設工事の種類ごとに、それぞれに対応する建設業の業種に分けて行われ、28の建設工事許可の種類は、2つの一式工事(「建築一式」や「土木一式」という許可)と26の専門工事からなっています。
(28の建設工事許可の種類は、当事務所「建設業者さん応援ページ」に詳しく記載しておりますので、ご参照ください。)
これから許可を受けようとする方は、この28種の中から自社の営業する建設工事などを考慮して、必要な業種(1つ又は複数)を選択して許可を申請します。
ただし、希望すればどの業種も選択できる訳ではなく、専任技術者との関係で制約があります。ここでの重要ポイントは、その業種を担当できる資格を持った専任技術者を置いているかどうかです。例えば、「一級土木施工管理技士」の資格を持った社員を置いているとすると、その会社は「土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、綱構造物工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、塗装工事、水道施設工事」を選択することができます。
そしてめでたく許可を取得すれば、その会社は選択した上記の工事全てにおいて500万円以上(消費税込)の工事を請け負うことができるのです。
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この「資格と建設業の種類の関係」は、99通りもあって複雑ですので、詳しくは当事務所にご相談ください。 |
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《注意》 |
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前回のコラム「特定建設業と一般建設業」でも書きましたが、建設業の許可は、許可業種ごとに特定建設業と一般建設業に分かれますが、同一の建設業者が、ある業種(例えば建築一式)については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることはできますが、同一業種について、特定、一般の両方の許可を受けることはできませんので、注意が必要です。 |
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