ホーム > コラム > 建設業コラム > 建設業コラム 第3回
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特定建設業の許可基準の厳しさ
建設業許可業者の許可番号は、「東京都知事許可(般―14)123号」とか、「国土交通大臣許可(特―18)456号」などと表示されます。
カッコの中の「般―14」は、「一般建設業許可・平成14年許可」を取得していることを表しています。特定建設業許可の場合は、上記後者のように(特―18)などと表示されます。
私は個人的に、(特―〇〇)の許可を持っている業者さんを見かけると「大きい会社だな、すごいな」と判断する癖がついています。何故なら、特定建設業の許可を取るには、財産的な要件が相当厳しく設定されているからです。裏返しに言えば、財産的に相当な余裕がある会社でなければ特定建設業の許可は取れないということです。
では、厳しい要件を具体的に見てみましょう。直近の確定した貸借対照表で、以下の@〜C全てを満たしていることが必要となります。(法人の場合)
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| @欠損比率 |
登記未処理損失 - (資本準備金 + 利益準備金 + 任意積立金計)
資本金 |
x 100 ≦ 20% |
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| A流動比率 |
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| B資本金額 |
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| C自己資本 |
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計算がちょっと苦手な方でも、BCの要件を見ただけで厳しいな、と思われるのではないでしょうか。資本金が2,000万円以上で、自己資本が4,000万円以上の会社といえば、それなりの規模の会社と推測できるでしょう。
元請として受注する工事金額に注意
一般建設業と特定建設業の区別は、元請として工事を請負った場合の下請に出せる金額の多寡によって生じます。元請業者がその工事を下請に出す場合、建築一式工事では4,500万円以上、その他の工事業種では3,000万円以上になる場合は特定建設業に該当します。
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【覚える】 |
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発注者からの直接の請負金額が建築一式工事では1,500万円以上、その他の工事業種では500万円以上になる場合には、原則として「一般」建設業の許可を取得しないと建設工事を受注出来ません。前者の許可なくして建設工事を受注できるかどうかと、下請け業者を使用して工事を行う場合の問題(一般建設業と特定建設業の区別)を区別して下さい。(詳しくは「建設業許可診断チェック」を参照して下さい) |
上記のような大規模な工事では、複数の下請会社を使い、完成までに長期間かかるので、元請会社がしっかりしていないと、万が一、工事の途中で元請会社が倒産した場合や、建築物にトラブルが発生した場合、下請業者や注文者に多大な損害が発生してしまうため、特定建設業許可には一般建設業許可に比べて厳しい規制が設けられているのです。
専任の技術者、指定建設業
財産的要件のほかにも、専任の技術者の資格要件も厳しくなっています。特に「指定建設業」とされる土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種については、実務経験を有するだけで専任技術者にはなれず、必ず一級の国家資格、技術士の資格者又は大臣認定を受けた者が、専任技術者として営業所に常勤していなければなりません。
特定建設業を取得するための注意事項
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@<申請時期> |
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一般建設業許可を持つ業者が特定建設業許可を申請する場合、一般建設業の許可有効期限が十分に残っているか。→特定の申請を出していても、一般建設業許可の有効期限はそのままですので、許可に空白期間を生ずる前に手続きをして下さい。 |
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A<財産的要件> |
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財産的要件は、更新のたびにクリアできる見通しがあるか。特定建設業を取得した場合、5年後の更新の際も上記の財産的基準を満たしているか確認されます。1度特定許可を取れば一生続くわけではありません。 |
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B<同一会社で「特定」と「一般」が取得できる場合> |
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例えば、本社では資格要件が揃っている専任技術者(例:一級建築士)がいるが、支社にはいない(例:二級建築士)という場合、本社は特定、支社は一般、ということができるのでしょうか?
同業種の場合、例えば本社支社共に内装仕上工事業を行っている場合はできません。しかし、業種が異なる場合、例えば、本社が建築一式工事業で、支社が内装工事業の場合、本社が特定許可で、支社が一般許可ということはできます。
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特定建設業の許可を申請する場合には、申請前にまず申請要件を満たしているか、色々な角度から吟味する必要があります。特に財産的要件はすぐにはクリアできないケースがほとんどですので、税理士さんとよく相談して、年単位の計画を練りましょう。
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