ホーム > コラム > 建設業コラム > 建設業コラム 第2回
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不動産屋さんを始めるには、必ず免許が必要です(→宅建業コラム参照)。
では、建設業を始めるには必ず許可が必要なのでしょうか?
実はそんなことはありません。
軽微な工事(請負額500万円未満の工事、1,500万円未満の建築一式工事 or 延べ面積が150u未満の木造住宅工事)のみを請け負う業者は、許可なしでも建設業を営むことができます。
ですので、もし許可を取れなくて悩んでいたとしても、無許可のまま500万円未満の工事を積み重ねて、いつか許可要件(次回)が揃った時に許可を取得すればよいのです。
では、建設業の許可には一般と特定の2種類があるのはご存知でしょうか?
「一般」とは、いわゆる工務店型のほとんど下請けを出さない自社完結型工事の場合に取得する許可で、通常は一般の許可を取得します。
「特定」とは、いわゆるゼネコン型(大規模なビルの建設など下請けに出すのが必然的な工事を受注する業者)で下請けに出す金額が建築一式工事で4,500万円以上、その他の工事で3,000万円以上(下請1社についてではなく、その工事1件について下請けに出した金額の合計)の工事を行う業者が取得する許可になります。この許可を取得するには一般許可に比べ専任技術者、財産的基礎の要件が格段に厳しくなります。(次回以降のコラムで紹介します。)
許可のいらない500万未満軽微な工事しか請け負わない業者も、いつ500万円以上の工事を請け負うことになるかわかりません。しかし、許可をとっておかなくては、せっかくの大きい工事の受注も請け負えなくなってしまいますし、また、発注側や元請業者に対する信用を得るために許可を取る必要も出てくるでしょう。そんな場合は上記の一般許可で十分です。(ちなみに、許可を取得せずに500万円以上の工事を行うことは建設業法違反になり、罰則として3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の対象になります。)
第1回目のコラムにも書いた通り、現代社会では「信頼」がキーワードです。工事を依頼する側(お客様)や元請業者からすれば、信頼のある業者に工事を請け負ってもらいたいと思うのは当然ですし、例えば大手建設会社が無許可業者に工事を請け負わせて、後で施工に問題が見つかった場合、無許可業者を選定したこと自体に対する社会的批判なども考えられます。
最近では、500万円未満の工事しか行わない業者さんでも、許可が欲しいと駆け込んでくる方がたくさんいらっしゃいます。それは、500万円以上の工事を請け負いたいからという理由よりは、前述のように元請さんから仕事がもらえないから、という切実な理由によるのです。
小さい業者さんほど、許可要件をクリアするのは難しい傾向にありますが、それでも“小さい業者は許可を取得できない”というわけではありませんので、許可要件を充分に吟味して申請に臨みましょう。
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