ハピネス行政書士事務所は、実績20年以上!許認可取得をしっかりサポートいたします。

03-3686-2366

Skype相談

お問い合わせ

HOME > お知らせ(選定記事表示)

日本語学校を設立するに当たっての質問:

その1)学生塾を経営していますが、日本語学校を設置できますか?

⇒日本語学校は、外国に在住している学生を、学校が「留学ビザ」を発行し、留学生として日本に招聘することで成立する学校です。留学ビザを発行する学校になるためには、法務省から日本語教育機関としての告示を受ける必要があります。新規に申請するには、4月と10月の2回に分けて応募ができるようになっています。詳細はハピネス行政書士事務所にお問い合わせ下さい。

その2)日本語学校を設立するためには、学校法人でなければならないですか?

⇒日本語学校の施設として「校地」と「校舎」が必要ですが、共に所有でなければなりません。使用権限が賃貸借では出来ません。日本語学校の設置者は土地建物の所有者と同一者でなければなりませんので、Aさんが所有者のときは、Aさんが設置者になります。Aさんが代表の「甲会社」が日本語学校の設置者になるためには、「甲会社」に贈与するか売却する必要があります。同じ理由で、既に学校法人が成立し、土地建物も学校法人名義になっている場合には、学校法人が日本語学校の設置者になることが出来ます。しかし、学校法人の設立と同時に日本学校を設立することは無理です。※この問題は難しいですので、詳細はハピネス行政書士事務所にお尋ね下さい。

 

遠方の方、詳しく知りたい方
資料ながら悩み解消
Skype相談